経済低迷でも日本で就職したい…コンビニで働く外国人留学生が抱える本音の背景 #令和の人権
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補足外国人が、日本で大学や専門学校等で教育を受けるには、在留資格「留学」を日本政府から許可される必要があります。 在留資格「留学」は、日本で学ぶための在留資格ですから、就労することはできません。しかし、勉強するにはお金がかかります。そこで、留学生が「資格外活動」の許可を得れば、「1週について28時間以内、学校で決められた夏季休暇等の長期休業期間にあるときは1日について8時間以内」であれば、就労することが可能となります。時間が制限されているのは、勉学に支障が出ないようにするためです。なお、スナック・バー等の風俗営業に関する仕事は行うことができません。たとえ制限時間以内であってもダメです。 時間オーバーで働けば、本人はもとより、雇用した会社も入管法違反となります。「バレなければよいだろう」という考えはもちろんいけません。本人は気付かないところで、当局は把握しているものです。
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1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。
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