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竹内豊

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行政書士

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補足戸籍法で定める婚姻届を役所に提出すれば法的に婚姻関係が成立します(民法739条1項)。そして、婚姻届を届け出ると、法律上、次のような権利と義務が生じます。 ・夫婦同氏(民法750条) 夫婦は、結婚の際に夫または妻の氏のどちらかを夫婦の氏として選択しなければなりません。 ・同居協力扶助義務(民法752条) 夫婦は同居し、互いに協力し扶助し合わなくてはいけません。 ・貞操義務 夫婦は貞操義務を負います(つまり、不倫はダメということ)。 ・姻族関係の発生(民法725・728条) ・子が嫡出子(婚姻関係にある夫婦から生まれた子、つまり夫の子)となる(民法772・789条) ・配偶者に相続権が認められる(民法890条) などがあります。 このように、婚姻届を届け出て法的に夫婦となることで様々な権利義務が発生ます。反対に、離婚することで、これらの権利義務が消滅することになります。

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コメンテータープロフィール

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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