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竹内豊

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行政書士

報告

補足嫁と亡夫の親(舅・姑)の関係(姻族1親等となる)については、原則として扶養義務を負いません。ただし、特別な事情がある場合のみ家庭裁判所が義務を負わせることができるとされています(民法877条2項)。 そこで、もし家庭裁判所によって、たとえば嫁が亡夫の父母(舅・姑)の扶養義務を負わされたとしても、姻族関係終了届を届出すれば、姻族関係を終了させることができるので扶養義務はその前提を欠き消滅します。その意味では、姻族関係終了届は大きな意味を持つといえます。 このことから、民法学者の大家である我妻栄は、姻族関係終了届を「伝家の宝刀」と呼びました。 しかし、姻族の扶養義務が課せられることは、実際のところ、ほとんどないようです。「姻族関係終了届」の多くは、様々な理由で「姻族と縁を切ってすっきりしたい」という心理的欲求を満たすためになされているようです。

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  • 門倉貴史

    エコノミスト/経済評論家

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コメンテータープロフィール

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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