補足国土交通省では「座席手すり」といいます。 国土交通省による「公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化基準」の第32条4に「通路及び客室内には、手すりを設けなければならない」と義務づけられており、同「整備ガイドライン」では「クロスシート座席には、座席への移動や立ち座り、立位時の姿勢保持に配慮し、座席肩口に手すり等を設ける」と示されております。 鉄道部品業界では「肩にぎり」とも言うようです。滑りにくさ、触り心地、形状などに工夫がありそうですね。
コメンテータープロフィール
東京都生まれ。信州大学経済学部卒。信州大学大学院工学系研究科博士前期課程修了。出版社でパソコン雑誌・ゲーム雑誌の広告営業を担当したのち、1996年にフリーライターとなる。IT、PCゲーム、Eスポーツ、フリーウェア、ゲームアプリなどの分野を渡り歩き、現在は鉄道分野を主に執筆。鉄道趣味歴半世紀超。2021年4月、日本の旅客鉄道路線完乗を達成。基本的に、列車に乗ってぼーっとしているオッサンでございます。
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