見解「法的な性別」が女性であるのであったら、女性専用アプリを使う権利があるのは当然であろう。そうでなければ、法的に性別を変更する意味はない。「法的女性」をアプリから除外するためのどのような論理も見出せない。除外する領域を作るなら、かなりの必然性がない限り、「差別」と言われるのは当然のことである。 性自認、つまり「心の性別」を法的性別とする社会を作るとは、そういうことなのだ。いったん性自認を性別とする社会を作ると決めたなら、受け入れるべきであろう。繰り返すが、法的に性別を変えることを許容するとは、そのようなことを当然の前提とすることであると思われる。
コメンテータープロフィール
1968年生まれ。東京大学文学部社会学科卒業。東京外国語大学外国語学部准教授、コロンビア大学の客員研究員などを経て、 武蔵大学社会学部教授。専門は現代社会学。家族、ジェンダー、セクシュアリティ、格差、サブカルチャーなど対象は多岐にわたる。著作は『日本型近代家族―どこから来てどこへ行くのか』、『女性学/男性学』、共著に『ジェンダー論をつかむ』など多数。
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