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内田良

内田良

認証済み

名古屋大学大学院教育発達科学研究科・教授

報告

見解給特法のもとで建前上は、管理職は教員に対して残業を命令できません。 以前からこの残業を命じられないことをもって、給特法は定額働かせ放題ではない、との主張があります。その建前にくわえて、現在文部科学省は、長時間労働解消のためにさまざまな手立てを講じています。その意味でも「定額働かせ放題ではない」との主張は、使用者側の目線として成り立ちます。 一方で、教員目線からすると月給の4%分(月に8時間弱の労働分。今回これが10%に増額)を上乗せでもらえるだけで、膨大な業務を抱え込んだまま、早朝から夜遅くまで仕事しています。持ち帰り仕事もあります。賃金と労働時間が連動しないなかで、多くの業務をこなしている現状をもって、X(旧ツイッター)においても、「実際には『定額働かせ放題』」との声が大多数です。

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  • 小菅将樹

    元労働基準監督官/アヴァンテ社労士事務所 代表

    解説今回のようないわゆる固定残業制度による労働時間削減の効果は低いです。固定残業相当の時間以上の残業が行…続きを読む

  • 渡辺輝人

    弁護士(京都弁護士会所属)

    補足教職調整額は、導入時の国会答弁からしても、また、実際の給与体系上の扱いも、本給(従って退職金の額にも…続きを読む

コメンテータープロフィール

内田良

名古屋大学大学院教育発達科学研究科・教授

学校リスク(校則、スポーツ傷害、組み体操事故、体罰、自殺、2分の1成人式、教員の部活動負担・長時間労働など)の事例やデータを収集し、隠れた実態を明らかにすべく、研究をおこなっています。また啓発活動として、教員研修等の場において直接に情報を提供しています。専門は教育社会学。博士(教育学)。ヤフーオーサーアワード2015受賞。消費者庁消費者安全調査委員会専門委員。著書に『ブラック部活動』(東洋館出版社)、『教育という病』(光文社新書)、『学校ハラスメント』(朝日新聞出版)など。■依頼等のご連絡はこちら:dada(at)dadala.net

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