見解給特法のもとで建前上は、管理職は教員に対して残業を命令できません。 以前からこの残業を命じられないことをもって、給特法は定額働かせ放題ではない、との主張があります。その建前にくわえて、現在文部科学省は、長時間労働解消のためにさまざまな手立てを講じています。その意味でも「定額働かせ放題ではない」との主張は、使用者側の目線として成り立ちます。 一方で、教員目線からすると月給の4%分(月に8時間弱の労働分。今回これが10%に増額)を上乗せでもらえるだけで、膨大な業務を抱え込んだまま、早朝から夜遅くまで仕事しています。持ち帰り仕事もあります。賃金と労働時間が連動しないなかで、多くの業務をこなしている現状をもって、X(旧ツイッター)においても、「実際には『定額働かせ放題』」との声が大多数です。
同じ記事に対する他のコメンテーターコメント
コメンテータープロフィール
学校リスク(校則、スポーツ傷害、組み体操事故、体罰、自殺、2分の1成人式、教員の部活動負担・長時間労働など)の事例やデータを収集し、隠れた実態を明らかにすべく、研究をおこなっています。また啓発活動として、教員研修等の場において直接に情報を提供しています。専門は教育社会学。博士(教育学)。ヤフーオーサーアワード2015受賞。消費者庁消費者安全調査委員会専門委員。著書に『ブラック部活動』(東洋館出版社)、『教育という病』(光文社新書)、『学校ハラスメント』(朝日新聞出版)など。■依頼等のご連絡はこちら:dada(at)dadala.net
内田良の最近の記事
内田良の最近のコメント
こちらの記事は掲載が終了しています