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渡辺輝人

渡辺輝人

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弁護士(京都弁護士会所属)

報告

補足教職調整額は、導入時の国会答弁からしても、また、実際の給与体系上の扱いも、本給(従って退職金の額にも反映する)なので時間外労働等の対価とされるいわゆる「固定残業代」ではありません。内田良教授が指摘するように、本来は管理職が残業を命じない制度なのですが、実際にはヤミ残業(私立学校の場合「黙示の業務指示あり」とみます)が横行しているのが公立学校の実態です。教員の働き方改革で最も重要なのは、ヤミ残業を「教員の自主的自発的活動」などとして実態から目をそらすのを止めて、違法な長時間残業が横行している実態をどう是正するのか、真剣に議論することだと思います。

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同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 内田良

    名古屋大学大学院教育発達科学研究科・教授

    見解給特法のもとで建前上は、管理職は教員に対して残業を命令できません。 以前からこの残業を命じられないこ…続きを読む

  • 小菅将樹

    元労働基準監督官/アヴァンテ社労士事務所 代表

    解説今回のようないわゆる固定残業制度による労働時間削減の効果は低いです。固定残業相当の時間以上の残業が行…続きを読む

コメンテータープロフィール

渡辺輝人

弁護士(京都弁護士会所属)

1978年生。日本労働弁護団常任幹事、自由法曹団常任幹事、京都脱原発弁護団事務局長。労働者側の労働事件・労災・過労死事件、行政相手の行政事件を手がけています。残業代計算用エクセル「給与第一」開発者。基本はマチ弁なので何でもこなせるゼネラリストを目指しています。著作に『新版 残業代請求の理論と実務』(2021年 旬報社)。

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渡辺輝人の最近のコメント

  • 渡辺輝人

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    見解教員は、校外実習の当日に生徒を引率するのと同じコースを同じ方法で通って事前に下見をします。多数の生徒…続きを読む

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  • 渡辺輝人

    弁護士(京都弁護士会所属)

    解説これ自体は当然のことです。賃金全額払の原則(労基法24条1項)により賃金からの諸「控除」が禁止されて…続きを読む

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