補足被災者生活再建支援金、応急修理制度、仮設住宅入居要件など多くの被災者支援制度は、住宅被害程度により利用可否が決定されます。 判別には「罹災証明書」の全壊(損壊割合50%以上)、大規模半壊(40%以上)、中規模半壊(30%以上)、半壊(20%以上)、準半壊(10%以上)、一部損壊(10%未満)の住家被害認定区分が利用されます。 半壊未満では法律上の支援がほとんどなく、一部損壊は皆無といってよい状態です。ですので、住宅の被災区分の判定は被災者の生活再建にとっても死活問題となります。実際住める状態ではなく修繕に多額の費用が必要でも被害割合のポイントが積み上がらずに「準半壊」などとされてしまうケースもあります。 災害復興法学では長らくこの問題を『半壊の涙』と呼び、たとえ被害が小さくても何らかの公的支援を実施すべきことや、罹災証明書の区分のみによらない支援制度の構築を提言しているところです。
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コメンテータープロフィール
「災害復興法学」創設者。鎌倉市出身。慶應義塾大学卒業。銀座パートナーズ法律事務所。弁護士。博士(法学)。気象予報士。岩手大学地域防災研究センター客員教授。北海道大学公共政策学研究センター上席研究員。医療経営士・マンション管理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・防災士。内閣府上席政策調査員等の国家公務員出向経験。東日本大震災後に国や日弁連で復興政策に関与。中央大学大学院客員教授(2013-2017)、慶應義塾大学、青山学院大学、長岡技術科学大学、日本福祉大学講師。企業防災研修や教育活動に注力。主著『災害復興法学』『被災したあなたを助けるお金とくらしの話』『図書館のための災害復興法学入門』。
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