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前田恒彦

前田恒彦

認証済み

元特捜部主任検事

報告

補足この記事では問題の茶わんについて「最終的にYさんが保有している」とされていますが、その後、警察が窃盗事件の証拠物としてYから押収しており、現在は警察の手もとにあります。 必要がなくなれば還付することになりますが、刑事訴訟法では、盗品の場合、被害者に還付すべき理由が明らかなときは、被害者に対して返さなければならないとされています。 警察の押収盗品還付要綱でも、たとえ盗品だと知らなかったとしても、古物商が同業者から購入した盗品については、窃盗被害から1年以内であれば被害者に還付すると規定されています。 そうすると、警察から被害者にダイレクトに還付された上で、買取代の返金請求や精算については買取店Xに持ち込んだとされる男や2つの買取店の間の民事的な解決に委ねられることになるでしょう。 【参考】拙稿「盗まれた茶わんを安く買って高く転売した買取店 被害者は返せと言える?」

コメンテータープロフィール

1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。

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