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前田恒彦

前田恒彦

認証済み

元特捜部主任検事

報告

解説不同意わいせつ罪による逮捕ですが、男が「押し当てることはしていない」と弁解しているので、防犯カメラの映像やDNA型鑑定、女性の証言や目撃者の目撃状況などから、まずはこの事実の有無を確定する捜査を行うことになります。 とはいえ、逮捕容疑は「露出した自分の下半身を押し付けた疑い」とのことなので、結局のところ自らの下半身を露出していたことについては認めているのか、認めているのであればTDLのどこで何のために露出していたのかも重要です。 トイレ以外の場所で露出する理由や必要性はないわけで、それだけで公然わいせつ罪が成立するし、実際に押し付けていなくても、露出した自らの下半身を女性の身体に触れそうになる距離まで近づけていれば、女性を著しく羞恥させ、不安を覚えさせる「卑わいな言動」にあたり、千葉県迷惑防止条例違反に問うこともできるからです。

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コメンテータープロフィール

1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。

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