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前田恒彦

前田恒彦認証済み

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元特捜部主任検事

報告

補足(1)相続税の基礎控除額と(2)時効の話が欠落しています。(1)は相続が2015年までなら「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」で2016年以降なら「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。タンス預金分を含めて相続財産がこの範囲に収まっていれば、相続税は発生しません。 財務省の統計をみても、死亡者数に占める相続税の課税件数の割合は1割にみたず、9割超の人にとっては「タンス預金」を巡る相続税の話など関係がないということになります。また、(2)の時効は原則5年、不正があっても7年ですから、相続がこれより前なら自由に使って構いません。 さらには、不動産や車の購入といった登記や登録、別の納税を伴う大口の支払いではなく、食費など日々の小口払いに充てたとしても、銀行振込やクレジットカード払いなどと比べると、税務当局としてはお金の動きを把握しようがないというのが現実です。

コメンテータープロフィール

1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。

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