盗んだ女性の化粧品に「体液」付けて戻し、そのまま女性に使わせた男 何罪か?
南海放送の報道部でマネージャーを務めていた53歳の男が愛媛県警に逮捕された。勤務時間外の夜半から未明に社屋に忍び込み、女性社員の化粧品を盗んだ上、自らの体液を付けて元の場所に戻し、事情を知らない女性にそのまま使わせたとされる容疑だ。法的な観点から興味深いのは、建造物侵入罪や窃盗罪だけでなく、不同意わいせつ罪が適用されている点である。
「はちみつ体液混入事件」でも問題に
すなわち、こうした「物」に対する体液事件の場合、たとえわいせつ目的であっても、もっぱら器物損壊罪で立件されるのが通例だ。器物損壊罪の「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為を意味し、心理的に使用できなくさせる場合も含まれる。
逮捕に至ったケースをみると、電車や駅などで女性の衣服やカバンに体液をかけて汚すといった事件がその典型だが、自転車のサドルやハンドルグリップ、アパートのベランダに干されていた下着、高校の靴箱に収納されていた女生徒の靴など、かける対象はバラエティに富んでいる。
「体液」といっても、唾液や血液などではなく精液だ。動機は性欲をみたすためだとか、嫌がらせのためなどさまざまである。あらかじめ容器に入れておいたものをかけるといった事件も散見される。
今回の事件の場合、男は化粧品をいったん持ち出しており、その時点でより罪が重い窃盗罪が適用される。盗んだ物を壊したり売ったりしても、器物損壊罪など別の犯罪には問われない。もし男が化粧品を持ち出さず、その場で体液を付けていたのであれば、窃盗罪ではなく器物損壊罪に問われていた。
ここで思い起こされるのが、ことし話題となった「はちみつ体液混入事件」だ。派遣社員だった25歳の男は、派遣先の会社で密かに同僚女性のマグカップに射精したり、別の同僚女性のはちみつ容器に射精したりし、事情を知らない女性らにそのまま使わせた上、犯行動画をSNSに投稿していた。
しかし、この事件で適用された罪名は、男が何度も女子トイレに忍び込んだ建造物侵入罪のほか、マグカップやはちみつ容器に対する器物損壊罪だけであり、なぜ性犯罪に当たらないのか、ネット上などで問題視された。これだけ悪質な事件であるにもかかわらず、ことし7月の判決が懲役1年6カ月、執行猶予3年にとどまったことに対しても「甘すぎる」などと批判の声が上がった。
なぜ不同意わいせつ罪か?
ただ、今回の事件も、はちみつ体液事件と大きく変わるところはない。そこで、警察や逮捕状を発付した裁判官がどのような理屈から不同意わいせつ罪に当たると判断したのかが問題となる。刑法の条文では行為がわいせつなものではないと誤信させたり、相手が誤信していることに乗じてわいせつな行為をした場合もこの罪に問われることになっていることから、これを適用したのではないか。
しかも、刑法には他人の行為を利用して自らの犯罪を実現する「間接正犯」と呼ばれる理論があるので、こうした考え方も使われたものと思われる。犯人が自らその体液を直接被害者の女性に付けた場合と同じく、事情を知らない女性の手を介して女性に付けさせた場合でも不同意わいせつ罪に当たるという理屈である。
とはいえ、今回のような「物」を介在した体液事件に不同意わいせつ罪が適用できるのか、法律家の間でも意見が分かれるところであり、検察が男を不同意わいせつ罪で起訴するとは限らない。男は容疑を認めており、警察が動機や余罪の有無などを調べているという。(了)