解説資本金額が大きいKADOKAWAには下請法の適用がありますが、発注元が小規模事業者だと適用されません。しかし、フリーランスは弱い立場にあり、契約内容の一方的な変更や報酬の支払い遅延といった不利益を受けることがあります。そこで11月1日からフリーランス新法が施行されています。 下請法と同様の規制がある上、フリーランスからの申し出などに基づいて公取委などが調査を行うというもので、虚偽報告や検査拒否、命令違反に及んだ事業者には罰則もあります。 公取委などの調査によると、今回のようなフリーライターやカメラマンのほか、塾や予備校などの講師、俳優やモデル、建設業や医療、福祉などの分野で特に買いたたきなどのトラブルが生じているとのこと。公取委も問題事例の多い業種を抽出し、今年度中に集中調査を実施する方針です。 【参考】拙稿「きょう施行のフリーランス新法、事業者には罰則も 何が変わる?規制の内容は」
コメンテータープロフィール
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。