解説中国の死刑には、確定後に即時執行するものと、2年間の執行猶予を付けるものがあります。後者の場合、2年の収監中に故意の犯罪に及ばなければ無期徒刑(わが国の懲役に当たる)に減刑され、功績を上げるなど特に大きな更生が認められれば15年以上20年以下の有期徒刑に減刑されます。 政治犯に死刑を乱発して思想の転向を迫った名残りだとも言われていますが、今では殺人や強盗、性加害といった一般の犯罪にも死刑に対する執行猶予が認められています。 先月19日に湖南省で車を暴走させて児童らをはねた男にも、早くも今月23日には執行猶予付きの死刑判決が言い渡されました。しかし、この報道によると、今回の男には執行猶予が付されていないようです。 死刑の執行方法もわが国のような絞首ではなく、銃殺や注射(薬殺)によることになっています。刑事司法制度は国や文化、歴史などによってそれぞれ異なるという一例と言えるでしょう。
コメンテータープロフィール
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。
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