記念品としてであろうが転売目的であろうが、勝手に村の「のぼり旗」を持ち去れば、単なる迷惑行為ではなく、窃盗罪が成立します。転売サイトなどを介して購入した人も、盗品等有償譲受罪による処罰の対象です。非売品であり、盗まれるなど不法に横流しされたものだということくらいは分かるはずだからです。 この「のぼり旗」は、村が組織委員会の許可を得て特別に制作したものです。すでに警察にも被害の相談をしているとのことであり、警察が本格的な捜査を始めて大ごとになる前に、心当たりのある人は一刻も早く村に返還すべきでしょう。それでも窃盗罪が消えてなくなるわけではありませんが、情状面で考慮されることになりますので。
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コメンテータープロフィール
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。