今はなんでも売れる時代で、オークションサイトで確認すると、オリンピック公式のぼり旗が1000円から2000円の間で売られていることがわかります。 もちろんのぼり旗を盗む行為は窃盗という犯罪行為であり、盗まれた物と知って無償で譲り受けたり、それを運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受けた者も、盗品関与罪という罪で罰せられます。 オークションサイトやインターネットショッピングにおいて、その品物の入手経緯などをしっかりと出品者に確認するなどの行為も、自分を守るうえで必要な行為になります。
コメンテータープロフィール
22年の警察人生のうち、埼玉県警察本部刑事部捜査第一課で10年間従事し、数々の重要事件捜査本部において被疑者の逮捕、取り調べ、捜査関係者からの情報収集、被害者対策、遺族担当に関わり、多くの経験があります。また、捜査一課においては、デジタルフォレンジック(デジタル証拠)を収集・ 解析するデジタル捜査班⻑として、パソコン、防犯カメラ、スマートフォンの解析を経験しており、サイバー犯罪捜査においても知識を有しています。
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