解説「お手伝いさん、裁判に出廷しなかった理由」というタイトルですが、この報道では肝心の理由について「おそらく…だろう」という推測にとどまっています。別の報道によると家政婦の女性は「重度の認知症」で出廷できず、その代わりとして供述調書が使われたという話です。 すなわち、たとえ捜査段階で検察官に詳しく供述し、その内容を録取した供述調書が存在しても、刑事裁判には「伝聞証拠禁止原則」があるので、弁護側が「不同意」にしたら証拠として使えず、証人尋問による立証が基本となります。 しかし、このルールには例外もあり、本人の死亡や精神・身体の故障、所在不明、国外在住といった事情があれば、証拠として使うことも可能です。 もちろん、単に証拠として使えるというだけで、供述調書の内容が信用できるか否かは別の問題なので、その点については他の証拠と矛盾がないかなどといった観点から改めて裁判所が判断することになります。
コメンテータープロフィール
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。
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