知事には職員から給付金10万円を強制徴収する権限などありません。メチャクチャな話だなと思っていましたが、別の報道によると、県内の業者に対して県独自の感染拡大防止協力支援金を支給するため、国の交付金を活用するとともに、基金を創設し、職員らから「任意」で拠出を受け、支援金の原資に充てることを考えているという話のようです。 とはいえ、これに応じない職員が事実上の不利益を受けるといったことになると、任意の名を借りた強制に等しいわけで、違法な行政措置ではないかと思われます。 少なくとも職員からの寄付は匿名とし、誰が寄付したのか分からないようにしたうえで、寄付額も10万円に限定せず、寄付者が任意の金額を選べるようにすべきでしょうね。
コメンテータープロフィール
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。
前田恒彦の最近の記事
前田恒彦の最近のコメント
【速報】市原ホテル強盗殺人、現金被害は数万円程度か
千葉日報オンライン