国から国民に支給されるお金を、県職員が同意する場合は別として、知事が「強制搾取」できるのでしょうか。もしそれなら条例などの法的根拠が必要だと思います。仮に「任意」であっても、同調圧力があってはいけません。 コロナ対策の現場は都道府県。全力で対策にあたる職員の士気にもかかわることです。知事がやるべきことは、職員の士気を高めること。士気がないと、県民のサービス向上に繋がりません。
コメンテータープロフィール
兵庫県出身。姫路西高校、慶應義塾大学経済学部卒。国会議員政策担当秘書資格試験に合格後、政策担当秘書として勤務。テレビやラジオに出演の他、「野党共闘(泣)。」「“小池”にはまって、さあ大変!ー希望の党の凋落と突然の代表辞任」(ワニブックスPLUS新書)を執筆。「記者会見」の現場で見た永田町の懲りない人々」(青林堂)に続き、「『新聞記者』という欺瞞ー『国民の代表』発言の意味をあらためて問う」(ワニブックス)が咢堂ブックオブイヤー大賞(メディア部門)を連続受賞。2021年に「新聞・テレビではわからない永田町のリアル」(青林堂)と「眞子内親王の危険な選択」(ビジネス社)を刊行。姫路ふるさと大使。