決済代行業者から3500万円余りが返還されるなどして4300万円が確保できても、返還請求されている金額(弁護士費用などを含めて5100万円余り)からは800万円ほど不足する。 不足分(800万円)を容疑者が返還する意志を示しても、そもそも住民税非課税の単身世帯であることから、年収は100万円を下回ると推測され、収入のほとんどは最低限の生活費として費消されてしまう可能性が高い。容疑者の現状の稼得能力を前提とすれば、国民の税金を原資とする800万円はこのまま戻らなくなる公算が大きい。
コメンテータープロフィール
1971年神奈川県生まれ。95年慶応義塾大学経済学部卒業、同年銀行系シンクタンク入社。99年日本経済研究センター出向、00年シンガポールの東南アジア研究所出向。02年から05年まで生保系シンクタンク経済調査部主任エコノミストを経て、現在はBRICs経済研究所代表。同研究所の活動とあわせて、フジテレビ「ホンマでっか!?TV」など各種メディアにも出演中。また、雑誌・WEBでの連載や各種の講演も多数行なっている。『図説BRICs経済』(日本経済新聞社)、『増税なしで財政再建するたった一つの方法』(角川書店)、『オトナの経済学』(PHP研究所)、『日本の「地下経済」最新白書』(SB新書)など著作多数。
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