提言この問題は、芸能人による性加害の告発が複数の被害者からあったという深刻なケースであり、吉本興業やホリプロコムが所属タレントによる性加害やハラスメント及び関与があったかどうか、第三者機関を設置して調査に乗り出すべき事案です。ところが、当該タレント個人が芸能活動を休止、自粛と言った対応をとるだけで、事務所が何ら主体的な責任を果たしていません。 両社とも企業である以上、国連ビジネスと人権指導原則に基づき、人権侵害の訴えに対しては真摯に耳を傾け、救済の窓口を備えて対応すべきです。被害を訴えている人だけでなく、広く類似事例がなかったかも含め、調査を行うべきです。「タレントを信じる」「タレントに任せる」と思考停止していては企業としての責任は果たせません。 関連企業や株主であるメディア企業は、裁判で決着がつくのを待たずに介入し、指導原則に即した問題解決に向けて改善を迫る必要があります。
コメンテータープロフィール
1994年に弁護士登録。女性、子どもの権利、えん罪事件など、人権問題に関わって活動。米国留学後の2006年、国境を越えて世界の人権問題に取り組む日本発の国際人権NGO・ヒューマンライツ・ナウを立ち上げ、事務局長として国内外で現在進行形の人権侵害の解決を求めて活動中。同時に、弁護士として、女性をはじめ、権利の実現を求める市民の法的問題の解決のために日々活動している。ミモザの森法律事務所(東京)代表。
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