解説選挙の自由妨害は到底許されませんが、一方、通報に関して、通報者がプラットフォーム上の違反があったと考えるかどうかは主観的な判断を伴うものであり、それが候補者の理解と異なるからと言って直ちに偽計があったとは評価できないと考えます。
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コメンテータープロフィール
著書【日本一稼ぐ弁護士の仕事術】Amazon書籍総合ランキング1位獲得。1980年生まれ。工業大学卒業後、バックパッカー等をしながら2年間をフリーターとして過ごした後、父の死をきっかけに勉強に目覚め、弁護士となる。現在自宅を持たず、ホテル暮らしで生活をしている。プライベートでは海外登山に挑戦しており、2018年5月には弁護士2人目となるエベレスト登頂も果たしている。MENSA会員
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