見解精神鑑定では、動機が了解可能か、計画性があるか、犯行後に自己防御、危機回避しているかなど様々な着眼点から事件に疾患がどう影響していたのか検討します。 弁識能力(行為の違法性を意識する能力)や制御能力(行為を思いとどまらせる能力)を判断するものなので精神疾患=即心神耗弱、心神喪失となるわけではありませんし、責任能力があるからといって病気でないとは限りません。 また起訴前の鑑定で「刑事責任能力あり」とされても起訴後の鑑定で違った判断がされることもありますので、今後の裁判の行方を慎重に追ってみていく必要があります。
コメンテータープロフィール
1991年7月8日生まれ。 秋田大学医学部卒業。 精神鑑定などの司法精神医学分野にも興味を持ち、現在は精神科病院勤務の傍ら医療刑務所の医師としても務める。
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