Yahoo!ニュース

藤野智哉

藤野智哉認証済み

認証済み

精神科医

報告

見解精神鑑定では、動機が了解可能か、計画性があるか、犯行後に自己防御、危機回避しているかなど様々な着眼点から事件に疾患がどう影響していたのか検討します。それを元に判断されるので精神疾患=即心神耗弱、心神喪失となるわけではありません。 そのため一審では妄想性障害であるということは認められたものの、その障害が放火という方法を選ぶ際に弁識能力(行為の違法性を意識する能力)や制御能力(行為を思いとどまらせる能力)にもたらした影響はほとんどなかったとして完全責任能力と判断されました。精神鑑定では現場の状況、犯人の行動など少ない情報からその当時の犯人の状態を推測せねばならないため意見が割れることがあり、また残念ながら突飛な鑑定書を出す医者もいます。そのため弁護側は弁護側に都合の良い鑑定文を書いてくれる医師を探し、一つの事件で何人もの医師が鑑定することもあるのです。

こちらの記事は掲載が終了しています

参考になった201

同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 辻本典央

    近畿大学法学部教授

    解説本件は、被告人の犯行時における精神状態が心神喪失(又は、心神耗弱)の状態であったかどうかが主な争点と…続きを読む

コメンテータープロフィール

1991年7月8日生まれ。 秋田大学医学部卒業。 精神鑑定などの司法精神医学分野にも興味を持ち、現在は精神科病院勤務の傍ら医療刑務所の医師としても務める。

関連リンク(外部サイト)

藤野智哉の最近のコメント