見解取調べの録音・録画記録は誰のものなのでしょうか。 捜査機関が集めた様々な証拠類と同様、録音・録画記録も、事案の真相解明のため、国民の税金を用いて作られたもので、「検察の所有物」ではありません。国民の財産であり、検察はそれを「公益の代表者」として保管しているに過ぎない、と言うべきでしょう。 真相解明の努力は、刑事裁判だけではなく、民事裁判を舞台にしても行われます。にも関わらず、あたかも自分の所有物のように、記録を出し渋る検察の対応が、まず問題です。 また、山岸さんの代理人弁護士は、刑事事件の弁護人ですから、本当は手元には録音・録画のDVDがあるはずです。それを、民事裁判で自由に使えず、改めて検察からの提出を受けなければならない、という法律が、おかしいのではないでしょうか。 今回は裁判所が提出を命じているのですから、検察庁は速やかに応じるべきであることは言うまでもありません。
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コメンテータープロフィール
神奈川新聞記者を経てフリーランス。司法、政治、災害、教育、カルト、音楽など関心分野は様々です。2020年4月から神奈川大学国際日本学部の特任教授を務め、カルト問題やメディア論を教えています。
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