同性婚訴訟 福岡高裁は「違憲」判断 ”幸福追求権を定めた13条に反する”との司法判断は初 法廷に涙と拍手 「違憲」高裁では全国3例目
同性婚が認められていないのは憲法に違反するとして、福岡市や熊本市の同性カップル3組が国を訴えている裁判の控訴審で、福岡高裁は13日、「違憲」とする判断を示しました。これまで各地で出ている司法判断では初めて「幸福追求権」を定めた13条に反すると判断しています。 【写真を見る】同性婚訴訟 違憲判決を出した福岡高裁(岡田健裁判長)13日の法廷と喜びを分かち合う原告団と支援者たち
この裁判は、福岡市や熊本市に住む同性カップル3組が、同性婚を認めていない民法や戸籍法の規定は法の下の平等などを定めている憲法に違反するとして、国に損害賠償を求めているものです。 福岡高裁は13日、同性婚が認められないのは「違憲」と判断した上で、損害賠償の請求については棄却しました。 「婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」と定めた24条2項、「法の下の平等」を保障した14条、「幸福追求権」を定めた13条に反すると判断しました。 13条に反するとの司法判断は、これまでで初めてです。 判決は、「幸福追求権としての婚姻について法的な保護を受ける権利は、個人の人格的な生存に欠かすことができない権利で、同性のカップルを婚姻制度の対象外としている部分は、異性を婚姻の対象とすることができず同性の者を伴侶として選択する者の幸福追求権に対する侵害」だと指摘しました。 岡田健裁判長が判決を読み上げると、法廷内では拍手があがり、原告含め多くの傍聴人が涙を流していました。 同性婚をめぐってはこれまで、全国5地裁で争われた6つの訴訟で、「違憲」が2例(札幌、名古屋)、「違憲状態」が3例(東京1陣2陣、福岡)、「合憲」が1例(大阪)と司法判断が分かれていました。 高裁の判決については、札幌高裁と東京高裁でそれぞれ「違憲」の判断が示されていて、福岡高裁の判決は全国3例目の「違憲」判断となります。
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