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荒木樹

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元検事/弁護士

報告

補足海上保安庁による被疑者の逮捕は多くはない。海上保安庁は警察と異なり、留置施設を有しておらず、逮捕後の身柄は拘置所に収容する必要がある。その意味で、今回の逮捕は異例であると言っても良い。 今回の逮捕が、検察と事前協議の上での決定であることは間違いない。 検察は、関係証拠を事前に精査の上で、証拠上過失が認定できることに自信を持った上で、逮捕を了承したと思われる。 逮捕まで長期間を要したのは、事故原因について船長の聴取ができず、学者等の専門家の鑑定が必要で、これに時間を要したからではないか。 検察は、送致後、20日間の勾留を経て、起訴(公判請求)すると見込まれる。検察で、過失の認定が揺らぐことはないであろう。 今後の捜査次第ではあるが、被疑者の従前の言動からすると、過失を争い、無罪を主張する可能性があり、その場合、公判は長期化するであろう。

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同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 星周一郎

    東京都立大学法学部教授

    見解海上保安庁は、船舶の安全や海上での犯罪に関して捜査権限等があり、今回、それに基づく逮捕ということにな…続きを読む

  • 佐々木成三

    元刑事部捜査第一課・警部補/一般社団法人スクールポリス理事

    解説業務上過失事件としての逮捕に、時間を要したのは多くの捜査項目を時間をかけて慎重に捜査をしなければなら…続きを読む

コメンテータープロフィール

北海道出身。平成6年早稲田大学法学部卒業。平成8年司法試験合格。平成11年検事任官。東京地検,札幌地検岩見沢支部長等を赴任。平成22年検事退官。同年釧路弁護士会弁護士登録。一般刑事・民事・家事事件全般を取り扱う。

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