解説市長の立場上「無罪を証明していく」と発言するしかなかったと思われるが、刑事被告人には無罪を証明する必要は全く無い。 検察官に有罪立証の責任があるのであって、刑事被告人・弁護人は、証拠が不十分であると明らかにすれば良い。 刑事裁判で要求される立証水準は、「合理的な疑いを超える程度の証明」が必要とされている。これは、常識に従って判断した結果、罪を犯したことが間違いないと考えられる程度の立証と説明され、要求される証拠水準は高い。 一方、民事裁判の場合に要求される立証水準は、「証拠の優越」と言われており、刑事裁判の場合より立証水準は低い。 このため、社会的には同じ案件であっても、刑事裁判と民事裁判で結論が異なることが生じる。
コメンテータープロフィール
北海道出身。平成6年早稲田大学法学部卒業。平成8年司法試験合格。平成11年検事任官。東京地検,札幌地検岩見沢支部長等を赴任。平成22年検事退官。同年釧路弁護士会弁護士登録。一般刑事・民事・家事事件全般を取り扱う。
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