自転車の「酒気帯び運転」疑われて呼気検査を求められた!拒否したらどうなる? #専門家のまとめ
改正道路交通法の施行により、今月から自転車の「酒気帯び運転」も処罰の対象となりました。最高で懲役3年、罰金でも50万円以下です。さっそく施行初日から各地で検挙者が相次いでいます。夜半の飲み屋街を自転車で走行中、ふらついているといった理由で警察官に「酒気帯び運転」を疑われ、飲酒検知の呼気検査を求められた場合、拒否したらどうなるでしょうか。参考となる記事をまとめました。
ココがポイント
自転車の「酒気帯び運転」罰則強化 スマホ見つめる「ながら運転」も 初日に大阪では酒気帯び運転7件
エキスパートの補足・見解
憲法には「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」という規定があり、呼気検査を義務付けることは違憲ではないかと裁判で争われたこともあります。しかし、呼気検査は供述を得ようとするものではないから、憲法違反には当たらないというのが最高裁の判例です。
飲酒運転がバレるのを避けたいがため、あるいは単に警察のやり方が気に入らないということで、「呼気検査など断固拒否する!」と警察官に強気に出る人もいるかもしれません。
たとえ基準値未満のアルコールしか検出されなくても、呼気検査拒否罪で逮捕されるだけ損だし、その罪で起訴されることもあり得ます。最高で懲役3カ月、罰金でも50万円以下です。警察官に飲酒検知の呼気検査を求められたら、素直に応じた方がよいでしょう。
今回の法改正については、酒を提供する居酒屋やレストランなども注意が必要です。店まで自転車でやってきてそのまま帰ろうとしている客に酒を提供し、現にその客が「酒気帯び運転」に及んだら、店側も最高で懲役2年、罰金だと30万円以下に処されます。「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」は自転車も同じです。(了)