政治家を目指すためにはどのタイミングで戸籍謄本が必要なのか。
本日7月18日に民進党の蓮舫代表は日本と台湾の「二重国籍」問題に関して記者会見を行うようです。
すでに「二重国籍」問題については自民党の小野田紀美参院議員が戸籍謄本や、アメリカ国籍喪失証明書を公開して解決しています。
小野田議員はアメリカで生まれた後に日本で生活したので、日本とアメリカとの多重国籍を有していました。2016年の参院選に立候補したときには、前年10月に日本国籍選択とアメリカ籍放棄の手続きを日本国内で行っています。当選後には「二重国籍解消には米国政府に対する米国籍放棄申請も必要と判明したので手続を進めている」として、2017年5月2日付で届いた「アメリカ国籍喪失証明書」を公開していました。そのため戸籍謄本は公職選挙法や国籍法に違反しているかどうかを確認するために公開が必要とのことです。
それで、今回は「二重国籍」のこととは直接関係ありませんが、一般的に政治家を目指すためにはどのタイミングで戸籍謄本が必要なのか調べてみることにしました。
そもそも選挙に立候補する際には選挙管理委員会に「戸籍謄本」を提出する必要があります。それは衆議院・参議院議員の国政選挙でも同様です。
※選挙に立候補できる資格である「被選挙権」については「総務省 被選挙権」をご覧ください。
「戸籍謄本」は選挙管理委員会だけに提出するものなのかどうか、各政党による戸籍謄本の対応についても調べました。
自民党や日本維新の会は候補者選定の段階で「戸籍謄本」の提出が必須
自民党では選挙の候補者に応募する際には「戸籍謄本」の提出が必須となっているようです。そして、書類提出後に選考委員会が「書類審査」「面接審査」により選考を行うとのことです。
また、日本維新の会も同様に選挙の候補者に応募する際には「戸籍謄本」の提出が必須となっていました。
このように自民党や、日本維新の会の場合は選挙に立候補する前の段階である、候補者選定時の必要書類のなかで「戸籍謄本」の提出が求められています。
民進党では戸籍謄本の提出は求めていない
民進党では選挙の候補者に応募する際には「戸籍謄本」の提出は必要ありませんでした。
このように候補者選定の段階で戸籍謄本の取り扱いが各政党によって分かれていました。
選挙に立候補する手続き書類の中に戸籍謄本が必要なのはわかりましたが、候補者選定の段階から戸籍謄本の提出が求められていることは知りませんでした。やはり、戸籍謄本の提出については、これほど問題になっている二重国籍について早いうちに政党内でチェックしようということでしょうか。
一般的な就職活動で思いつく提出する書類といえば「履歴書」「職務経歴書」「志望動機」「写真」くらいです。政党の候補者になるためにはいろいろな書類が必要なようです。