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日本のSTAP特許出願に拒絶査定

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
素材提供:電広堂

昨年の9月に拒絶理由通知への対応が行なわれていた(過去記事) 、ハーバード大(ブリガムアンドウィミンズ病院)を出願人とし、小保方晴子氏を発明者の一人とするSTAP細胞に関する特許出願(特願2015-509109) ですが、2月20日付で拒絶査定となっていました。リンクから公報を表示し、審査情報照会をクリックすると見ることができます。

過去記事でも書いたとおり、拒絶理由通知の対応では、STAP細胞のそもそもの意味である多能性をあきらめて「Oct4を発現する細胞を含有する細胞塊を生成する方法」に補正、いわば、途中経過を特許化しようとされたわけですが、それも認められなかったわけです。

単にOct4を発現するという性質を有する細胞を含有する細胞塊を生成したというだけでは、細胞を脱分化させて多能性細胞を生成したこと、すなわち、本願発明の課題を解決したことにならないことは、出願時の技術常識に照らし、明らかである。そうすると、発明の詳細な説明には、Oct4を発現する細胞を含有する細胞塊であれば、本願の上記課題を解決できると当業者に認識できる程度に記載されているとはいえない。

本願の発明の詳細な説明の実施例において示された内容はNature論文と同内容のものと認められるところ、当該論文取り下げ及び再現実験の結果という事情に鑑みれば、現時点においては、当該論文において確認された現象は、その信憑性については疑義があり、また、再現不可能なものというほかない。

とあっさりとサポート要件および実施可能性要件が否定されています。

拒絶査定となりましたが、まだ確定したわけではありません。制度上は、この後、4カ月以内に拒絶査定不服審判を請求できます。もしそうなると特許庁内の審判部で再度判断が行なわれます。それでも拒絶審決になった場合には、知財高裁に審決取消訴訟を提起できます。それでも認められなかった場合には最高裁に上告できます。これとは別に、再度クレームを補正して分割出願することもできますが、明細書全体の信憑性に疑義があるとされているのであまり意味がないのではと思います。

なお、米国出願の方は日本のクレームと同じクレームでRCE(継続審査要求)が出された後、まだ審査中です。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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