日本のSTAP特許出願に拒絶査定
昨年の9月に拒絶理由通知への対応が行なわれていた(過去記事) 、ハーバード大(ブリガムアンドウィミンズ病院)を出願人とし、小保方晴子氏を発明者の一人とするSTAP細胞に関する特許出願(特願2015-509109) ですが、2月20日付で拒絶査定となっていました。リンクから公報を表示し、審査情報照会をクリックすると見ることができます。
過去記事でも書いたとおり、拒絶理由通知の対応では、STAP細胞のそもそもの意味である多能性をあきらめて「Oct4を発現する細胞を含有する細胞塊を生成する方法」に補正、いわば、途中経過を特許化しようとされたわけですが、それも認められなかったわけです。
とあっさりとサポート要件および実施可能性要件が否定されています。
拒絶査定となりましたが、まだ確定したわけではありません。制度上は、この後、4カ月以内に拒絶査定不服審判を請求できます。もしそうなると特許庁内の審判部で再度判断が行なわれます。それでも拒絶審決になった場合には、知財高裁に審決取消訴訟を提起できます。それでも認められなかった場合には最高裁に上告できます。これとは別に、再度クレームを補正して分割出願することもできますが、明細書全体の信憑性に疑義があるとされているのであまり意味がないのではと思います。
なお、米国出願の方は日本のクレームと同じクレームでRCE(継続審査要求)が出された後、まだ審査中です。