五輪ボランティアの非売品ユニフォーム 売ったり買ったりしたら処罰される?
開会まで1週間を切った東京オリンピック。無観客開催でボランティアの辞退が相次ぐ中、フリマアプリや転売サイトなどを介し、非売品であるボランティア用のユニフォームなどが高額で売り買いされているという。
ユニフォームは誰のもの?
ボランティアは無給だが、オリジナルデザインのトップス、ジャケット、パンツ、ハット、シューズ、バッグ、ソックスといったユニフォームが配布される。
しかし、オリンピック組織委員会や自治体のボランティア規約では、これらを転売するなど、第三者への譲渡が禁止されている。参加を辞退した場合には、理由が何であれ、全て返還しなければならない。返還に要する費用も、ボランティアの負担となっている。
ユニフォームを着用しているだけでは競技場に入れないものの、会場周辺でボランティアに扮するなど、悪用されるおそれが高いからだ。オリンピックグッズは世界中にコレクターがおり、転売目的でボランティアに登録し、ユニフォームを手に入れた後、ドタキャンする者が出ることもあり得るので、これを防ぐという狙いもある。
要するに、法的にはユニフォームの所有権は配布後も運営主体であるオリンピック組織委員会や自治体に帰属しており、ボランティアはこれを「貸与」されているにすぎないという関係にある。勤務を果たせば、大会後に委員会などが返還請求を放棄することで、そのまま進呈されるという仕組みだ。
ボランティアはこうした規約を承認した上で登録しているわけだし、研修や配布時に周知されていることから、「知らなかった」という言い訳は通らない。
したがって、勤務していない中でユニフォームを転売すれば、横領罪に問われる。もし最初からボランティアをやる気などなく、ユニフォームを手に入れて転売することが目的だったのであれば、配布を受けた段階で詐欺罪が成立する。
重要なのは、横領罪で懲役5年以下、詐欺罪で懲役10年以下であり、いずれも罰金刑がないという点だ。バレたら罰金を支払えば済むということにはならない。
購入者はどうなる?
では、ユニフォームを購入した者はどうなるか。刑法では、横領された物やだまし取られた物など、財産犯で得られた被害品をそうと知りつつ購入したら、最高で懲役10年、罰金だと50万円以下に処されることになっている。
その認識は未必のもので足りるし、どのような財産犯で得られた物であるのかを具体的に知っている必要もない。
オリンピック開催前の出品だし、報道でも規約違反だと問題視されて取り上げられているわけだから、「委員会に無断で転売しているのでは?」「最初から転売目的で手に入れたものでは?」といった認識くらいはあるのではないか。
転売サイトなども、ルール違反の出品に当たるということで、ユニフォームの出品を見つけたら直ちに削除するとは言うものの、追いつかない場合もある。
官房長官が記者会見で問題視するなど、政府の関心も高いことから、警察が悪質な転売者を見せしめ的に摘発するかもしれない。ボランティアを辞退したのに転売するといったことは絶対にやめておくべきだ。(了)