「通常国会」「臨時国会」「特別国会」3種類の国会と、過去2回開催の幻の緊急集会とは #専門家のまとめ
今年は1月26日に通常国会が開かれ、10月1日には臨時国会が、衆院選後の11月11日には特別国会が開かれました。また、11月28日に開かれた臨時国会は、今も会期中です。
1年間に国会が4回召集されましたが、それぞれ開かれた「通常国会(常会)」「臨時国会」「特別国会」の違いと、過去に2度しか開催事例のない「(参議院の)緊急集会」について参考となる記事をまとめました。
ココがポイント
エキスパートの補足・見解
「通常国会(常会)」は、毎年必ず1月に召集される国会で、会期も150日と決まっています。この常会では予算案の提出などがされます。延長にもよりますが、6月から7月には会期末を迎えることになります。
「臨時国会」は、内閣が必要と認めたとき、または衆参いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったときに召集されます。1年間に召集できる回数に制限がないため、今年は衆議院解散時の10月と、特別国会閉会後の11月と2回召集されました。
「特別国会」は、衆議院総選挙後30日以内に召集される国会で、当該衆院選の結果を受けて首相を選ぶ国会です。あわせて衆議院正副議長も選ぶことになります。いわゆる新人議員の初登院もこの特別国会で行われるため、当選証書を持参して国会正玄関から登院します。
このほか、「参議院の緊急集会」という4つ目の国会も存在します。これは、衆議院の解散中に緊急の必要が発生した際に、国政における立法府の機能を止められないために行われるものです。過去には1952年、1953年の2例しか開催していません。参議院のみで行われることから、緊急集会で議決した事件は、後に衆議院の承認を経る必要がありあす。