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2024年度は3年に1度の評価替え。固定資産税の納税通知書を確認しよう #専門家のまとめ

山本久美子住宅ジャーナリスト
2024年度は3年に1度の評価替え(写真:イメージマート)

固定資産税が下がらないという声をよく耳にしますが、固定資産税額の算出方法をご存知ですか? 2024年度は、固定資産税の対象となる土地や家屋について税額算定の基礎となる価格を見直す、3年に1度の「評価替え」の年に当たります。納税通知書が届く時期ですので、今回はきちんと読みこなしましょう。固定資産税に関する情報をピックアップし、見落とせないポイントをまとめます。

ココがポイント

▼固定資産税評価額は、土地と建物(家屋)でそれぞれ算定。住宅に関する軽減措置が多く、更地には適用されない

・更地の「固定資産税」が一番高いと聞きますが、100坪だといくらになるのでしょうか?(ファイナンシャルフィールド)

▼家屋の評価は再建築費用が基本。経年により減価されるが、地価の上昇や建築費の上昇で固定資産税が上がることも

・自宅はもうすぐ築40年ですが「固定資産税」が全然下がりません…なぜでしょうか?(ファイナンシャルフィールド)

▼「評価替え」の年でないと、特別な事情がなければ固定資産税評価額の不服申し立てができない

・固定資産税が高くなる? 安くなる? 今年は固定資産税の「評価替え」の年です!(ファイナンシャルフィールド)

エキスパートの補足・見解

固定資産税の評価額は、土地については地価公示価格の7割を目安に、定められた基準で評価しますが、住宅地の地価公示は近年上昇しています。家屋については、再建築費を基準に経年によって減価しますが、建築費は近年上昇しています。固定資産税が下がりにくい状況にあるわけです。

固定資産税と合わせて都市計画税も納税しますが、都市計画法の市街化区域に土地や家屋を所有している場合に課税されるものです。いずれも、住宅用地には軽減措置があります。

評価替えの年なので、今回の納税通知書は過去3年とは納税額が変わります。評価額に不服があれば申し立てができますが、それには期限があることに注意してください。

住宅ジャーナリスト

早稲田大学卒業。リクルートにて、「週刊住宅情報」「都心に住む」などの副編集長を歴任。現在は、住宅メディアへの執筆やセミナーなどの講演にて活躍中。「SUUMOジャーナル」「東洋経済オンライン」「ビジネスジャーナル」などのサイトで連載記事を執筆。宅地建物取引士、マンション管理士、ファイナンシャルプランナー等の資格を持つ。江戸文化(歌舞伎・落語・浮世絵)をこよなく愛する。

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