【日本ではありえない!?】スウェーデンがキャンパーにとって理想郷な理由
私はよくスウェーデンなど海外のブッシュクラフターの動画を見たりすることがあるのですが
その動画をみて良く思うことは「こんなことやっていいの!?」です。
車を降りて森の中を進んでいって、自分が気に入った場所でテントを張ります。直火をして、山菜や果物を採取して料理を楽しみ、簡易なシェルターを作って宿泊したり。
本当にうらやましい限りを尽くしてアウトドアを楽しんでおられます。
直火とは:たき火台を使わずに地面で直接たき火をすること。日本ではほとんどのキャンプ場で禁止。
日本では基本的に山は誰かの持ち物で、許可なく勝手に入ってたき火をするわけにもいきません。以前、日本ではどこなら自由に焚き火ができるのかいろいろ調べました。が、結果的にさまざまな考え方や決まりがあり何をもって確実に大丈夫だと判断するのか難しいです。私が言えることは焚き火を許可することを明言している場所でやるのが間違いない(例えばキャンプ場)ということぐらいでしょうか。
なぜ海スウェーデンではあんなに自由にキャンプができるんだろう?(いいなあ)と、ずっと考えていました。いろいろ調べてみると北欧では「自然享受権」という考え方があるのです。
自然享受権とは
北欧に古くからある慣習法であり、自国以外の旅行者などすべての人に対して認める権利である[2]。例えば利用者の権利として以下のような行為が認められている。
・通行権(徒歩、スキー、自動車による通行)
・滞在権(テントでの宿泊を含め、休息、水浴びのための短期滞在)
・自然環境利用権(ヨット、モーターボート等の使用、水浴び、氷上スポーツ、魚釣りなど)
・果実採取権(土地の所有者に対価を支払わない、野性の果実やキノコ類の採取)
禁止されている行為は原則として自然を破壊することと、所有者を煩わせることである。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本に山菜などを自由に採取できるような場所がないのかも調べてみました、個人で所有する土地は場合は間違いなく勝手に採取したらダメでしょうが、国有林の場合はどうなのか調べてみると北海道森林管理局のホームページに以下のような記載がありました。
国有林での山菜等の採取について
令和2年6月17日
林野庁北海道森林管理局
国有林内において、産物(樹木、山菜を含む草本類、きのこ類、岩石及び土砂等)を無断で採取する行為は、森林窃盗等に問われることもありますので、このような行為はくれぐれも行わないようお願いします。
森林法(昭和26年法律第249号)
第197条森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
しかし、先ほど挙げた北欧での自然享受権でいうと果実採取権にあるようにすべての人に対して認められているということになります。また、滞在権でテントでの宿泊を認められています。
「なんてこった!今すぐスウェーデンに行きたい!」と思うところですが、私の住んでいる九州からスウェーデンの森に日帰りや1泊二日でいくのは難しそうです。涙
もちろん日本でもワイルドなキャンプが可能なスポットも存在します!たとえばこちらは以前私のおやじが利用させて頂いた野営に近いキャンプが楽しめる場所です。(現在は利用不可)
北欧にはワイルドなキャンプを愛するキャンパーにとって理想郷のような場所があるようです。いつかそんな場所でキャンプをしてみたいものですね。
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【キャンプYouTuber MAE CAMPのプロフィール】
36歳息子・64歳父でキャンプ系YouTuberとして動画を配信中! キャンプギア・の紹介や,シネマティックなキャンプ動画を配信中。
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