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「お墓」をめぐる判決~お墓を引き継ぐのはだれか?

竹内豊行政書士
いったい誰がお墓を引き継ぐのがふさわしいのでしょうか。(写真:アフロ)

お墓を代表とする祭祀財産(過去帳などの家系図、位牌・仏壇仏具・神棚・十字架などの祭具)については、相続とは別のルートで引き継がれます(民法897条。詳しくは、『お盆に知っておきたい「お墓」の相続ルール~特殊な財産、離婚で厄介にも!』をご覧ください)

897条(祭祀に関する権利の承継)

1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

では、具体的に誰が祭祀財産を引き継ぐのでしょうか。今回は、祭祀承継者(祭祀財産を引き継ぐ者)の範囲について裁判事例を基に考えてみたいと思います。

「祭祀を承継すべき者」とはだれなのか

民法897条1項は、祭祀承継者になることができる者の範囲を「祭祀を主宰すべき者」とし、2項は「権利を承継すべき者」と規定するだけで、特に祭祀継承者の範囲を制限していません。また、人数についても限定していません。

そのため、祭祀承継者の座をめぐって争いになることがあります。以下に裁判事例を紹介します。

【判決その1】~「親族関係がなく、氏が同じでなくても承継できる」とした判決

民法897条による「承継者」は被相続人(亡くなった人)と親族関係があることや氏(姓)を同じくすることを必要としない(大阪高決昭和24・10・29家裁月報2巻2号15頁)。

【判決その2】~「相続人でなくても承継できる」とした判決

祭祀を主宰する者とは、風俗習慣により定まるものである。したがって、相続人とは限らず、また、相続人でなければならないということもない(東京地八王子支判昭和48・9・27判時762号74頁)。

【判決その3】~「内縁の夫の孫」を承継人とした判決

被相続人所有の祭具、墳墓及び墓地を事実上管理、供養している被相続人の内縁の夫の孫が祭祀財産の承継者とされた(高松家審平成4・7・15家裁月報45巻8号51頁)。

【判決その4】~「被相続人の実の妹で成年被後見人である申立人」を承継人とした判決

被相続人の実の妹で成年被後見人である申立人が、祭祀承継者となることに申立人を指定するように求めた事案。

申立人以外の近親者が祭祀承継者になることに積極的ではなく、申立人は従前から被相続人と親しく交際し、被相続人が申立人について同じ墓への埋葬を希望していたことなどから申立人を祭祀承継者と定めるのが相当であるとした(東京家審平成21・8・14家裁月報62感3号78頁)

承継者に制限はない

以上の判決から、「祭祀財産を承継するのに最も適した者」であれば、祭祀承継者になるのに特に制限はないと考えられます。

つまり、個々の状況に応じて祭祀承継者を柔軟に決めることができるといっていいでしょう。

ただし、制限がないからこそ祭祀承継者をめぐって争いが起きやすいとも言えます。

お盆でお墓参りに行く方も大勢いいらっしゃると思います。

祭祀承継者の座をめぐる争いを未然に防ぐためにも、お盆のお墓参りをきっかけに祭祀財産の引継ぎを家族や親族の間で話題にしてみてはいかがでしょうか。(参考・引用『判例民法10』第一法規)

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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