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「公正証書遺言」作成件数 10年で5割アップ

竹内豊行政書士
「公正証書遺言」の件数が、11万191件に上りました。10年前の1.5倍です。(写真:アフロ)

2017年に全国の公証人が作成した「公正証書遺言」の件数が、11万191件に上りました。これは、10年前の07年の1.5倍に当たります。

●公正証書遺言作成件数

2007年:74,160件

2008年:76,436件

2009年:77,878件

2010年:81,984件

2011年:78,754件

2012年:88,156件

2013年:96,020件

2014年:104,490件

2015年:110,778件

2016年:105,350件

2017年:110,191件

(引用:日本公証人連合会ホームページ)

この数字は、日本公証人連合会が統計を開始した1989年以降で2番目に多いものです(最高は2015年の11万778件)。

統計初年度の89年は年間4万件ほどでしたが、14年に初めて10万件の大台を超えて、以後は高水準で推移しています。

自筆証書遺言を残した場合、遺言者の死後、遺言を執行するには家庭裁判所に「検認の申立て」を行わなければなりません(公正証書遺言は検認をする必要はありません)。

17年の検認件数は、最高裁判所の速報値で1万7394件に上りました(07年は1万3309件)。1985年以降で最多の数字です(以上2018年東京新聞朝刊参考)。

なぜ遺言を残す人は増えるのか

遺言作成の現場に立ち会っていると、次の2つのことが遺言作成件数の増大の原因と思われます。

1.子どもから頼まれる

子どもから「遺言を残してくれないと困る」と言われて作成する人が増えています。相続は自分の死後に発生します。したがって、自分の相続が原因で困るのは子どもなどの相続人です。親の死後に相続で困るのが目に見えている子どもにとっては、「無防備で死なれては困る」というのが本音でしょう。当の親も薄々「自分の相続で子どもに迷惑をかけてしまう」ことが分かっているので、子どもから「遺言を残して」と言われると、「わかったよ」と言う次第です。

2.「死後のカタチ」を人生の最後と考える(死後の自己決定)

「人は死んでしまえば終わり」という考えではなく、「死んだ後の始末」までを人生の最後と考える人が増えています。私はこの考えを「死後の自己決定」と呼んでいます。

そのためには、死後も自分の意思を実現してくれる「遺言」を残す必要があるという訳です。

これから始まるゴールデンウイーク。いつかは必ず訪れる親の相続や自分の相続について、少し考えてみるのもよいかもしれませんね。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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