地震、台風、万一の災害に保険でマイホームを守る方法
北海道胆振東部地震、近畿地方を中心に襲った台風21号と、災害が相次いでいます。被災された皆様には謹んでお見舞い申し上げます。災害の時に役に立つ保険についてまとめます。
火災保険を上手に活用させよう
火災保険とは、主に火災で家が燃えた場合、落雷や風災・水災などの自然災害による建物や建物の中にある家具や什器などの”動産“の損害を補償する保険のことです。火災保険には「建物のみを補償する保険」「家財のみを補償する保険」「建物と家財の両方を補償する保険」「営業用の什器や備品を補償する保険」などがあり、その中で「家財のみを補償する保険」が家財保険と呼ばれています。
火災保険の保険料(1年契約)の目安は一般的な広さの新築の分譲マンションを購入した場合は1万円程度、一般的な広さの木造の戸建住宅の場合は2万円程度になります(建物のみの場合で、補償条件や保険会社により異なる)。
地震保険を上手に活用させよう
地震や津波・噴火などによる災害については火災保険では補償の対象外となっており、それら対する補償が必要な場合は別途地震保険への加入が必要となります。
地震保険の保険金額は火災保険の30~50%で設定し、建物5000万円、家財1000万円が上限だ。保険金は損害程度の分類(全損、大半損、小半損、一部損など)に応じて支払われることになります。地震保険の保険料は、所在地、建物の構造、地震保険金額等によって異なります。保険会社のサイトなどで試算も可能です。地震保険は高額になるので加入を迷う場合もあるかもしれませんが、地震保険料控除を受けることもできます。
地震保険に加入していないと、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災損害や、火災が地震等によって延焼・拡大したことにより生じた損害についても補償の対象とならないので注意が必要です。
火災保険に水災がついているかもチェック!
火災保険の契約で水災がついていれば、集中豪雨で自宅が床上浸水し建物の床などが損傷したり電化製品などの家財が壊れてしまった場合、河川が決壊して建物が流されてしまった場合、集中豪雨から土砂崩れが起きて建物が全損したといった場合に保険金がもらえる可能性が高いです。万一、被災した場合は、できれば保険会社に早く連絡をし、可能な範囲で写真撮影などをして証拠写真や領収書などを残せるとよいでしょう。
災害救助法が適用された地域で、加入保険会社が分からない場合は、日本損害保険協会の「自然災害損保契約照会センター」で確認ができます。
電話番号:0570-001830(ナビダイヤル:通話料有料)
受付時間:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)
これから保険を見直す場合は
これから地震保険などに加入したいという場合は、加入時点で損害が生じていなければ加入することができます。被災している場合は、保険会社が現物確認をした上で加入をすることが可能です。すでに損害が発生している場合、その損害部分についてはこれから加入する火災保険、地震保険の対象にはならないので注意が必要になります。補償される事故の種類は商品によって異なるので、契約時の書類や保険代理店で確認をし、この機会に一度契約を見直してみるのもよいでしょう。