相続放棄をしたいです。自分で手続きするのは難しいですか。
身内の方が亡くなって、自らが相続人になったとき、相続放棄を考える方もいるでしょう。亡くなった方に返済しきれないほどの負債があった場合には、相続放棄の手続きをしないと自らが返済の義務を負うことになっていまいます。
しかし、相続放棄の手続きというと難しそうなイメージがあるかと思います。そこで今回は相続放棄の流れについて解説します。
相続放棄の流れを確認しよう
相続放棄の手順は以下の通りです。
①相続放棄申述書を入手し、記入する。
相続放棄申述書は最寄りの家庭裁判所か、裁判所のホームページから入手することができます。
②必要書類を集める。
相続放棄をする方が被相続人の子である場合の必要書類は以下の通りです。
- 亡くなった方の住民票の除票もしくは戸籍の附票
- 亡くなった方の死亡の記載がある戸除籍謄本
- 相続放棄の申述をする方の現在の戸籍謄本(3ヶ月以内)
※相続放棄をする方が被相続人の両親や兄弟の場合には追加の書類が必要になります。
③相続放棄申述書と添付書類を家庭裁判所に提出する。
提出先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
管轄については裁判所のホームページで調べることができます。
④裁判所から照会書が送られてくるので回答書に記入して返送。
申述書を提出してしばらくすると、裁判所から相続放棄について確認のための書類が送達されます。
自分が相続人になったことを知った時や、相続放棄をする理由について尋ねる内容となっています。チェックマーク式なので、該当する項目にチェックをします。
⑤裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付される。
相続放棄の手続きが完了すると、相続放棄申述受理通知書が送付されます。
別途申請することで相続放棄申述受理証明書を交付してもらうことが可能です。
相続放棄に必要な費用
相続放棄の手続きにかかる費用は以下の通りです。
- 収入印紙800円分(相続放棄申述書に貼付します。)
- 家庭裁判所の連絡用郵便切手(管轄の裁判所によって異なりますが大体500円分くらいです。)
- 戸籍の取得費用(戸籍謄本は450円・除籍謄本は750円、住民票の除票は多くの自治体で300円です。)
- 申述書の郵送代(遠方の家庭裁判所に送付する場合に必要です。)
- 手続き報酬(専門家に依頼する場合)
相続放棄にかかる期間
相続放棄の手続きにかかる期間については、早くても1か月程度は見ておいた方が良いでしょう。2か月あれば問題なく手続きが完了することが多いと思います。
ただし、回答書の返送が遅れたり、お盆や年末年始を挟む場合にはもう少し時間がかかるでしょう。
自分で相続放棄の手続きをすることは可能か?
結論から言うと、自分で相続放棄の手続きをすることは可能です。
家庭裁判所によっては、電話や裁判所の相談コーナーのようなところで丁寧に書き方を教えてくれます。
ただし戸籍を集めたり申述書を書くのが面倒だという場合には専門家に依頼することをおすすめします。
また、相続放棄をする方が被相続人の両親や兄弟にあたる場合や、数人まとめて相続放棄したいという場合には取得する戸籍謄本の数も増えます。
内容が複雑になるケースについては専門家に頼んだ方がスムーズに進むでしょう。