マスク転売で1円でも利益得たら犯罪に 問われる警察のやる気と転売サイトの本気度
マスクの不正転売を罰則付きで禁止する政令が閣議決定された。国民生活安定緊急措置法に基づく措置であり、3月11日に公布され、15日から施行される。今後の運用や残された課題は――。
どのようなマスクが規制される?
規制の対象は「衛生マスク」、すなわち健康、予防、衛生環境の維持などのために一般に市販されているマスクが広く含まれる。
カゼや花粉対策などのために使われる「家庭用マスク」や、感染防止のために医療現場などで使用される「医療用マスク」、作業時の防塵対策として工場などで使用される「産業用マスク」がその代表だ。
個人が自作したマスクでも、これらと用途や素材、形状などが変わらなければ、転売規制の対象になる。
一方、肌に潤いを与える美容パックなどのフェイスマスクや、顔全体を覆うような防護マスク、防毒マスクなどは対象外だ。
何が犯罪に当たるか?
この政令で規制される対象者や行為は、次のとおりだ。
(1) 規制の対象者
不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクを購入した者
(2) 規制される行為
不特定または多数の者に対し、(1)の衛生マスクの売買契約締結を申し込み、あるいは誘引したうえで、購入価格を超える価格で譲渡すること
違反者に対する刑罰は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金であり、両者を併せて科すことも可能だ。法人の代表者や従業員らが業務に関して違反に及べば、行為者とともに法人にも罰金刑が科される。
もっとも、規制されるのは「譲渡」だけで、「譲受」が除外されているから、転売屋による仕入れ行為や、転売屋から購入した消費者は処罰の対象外だ。
「不特定の相手方に対し売り渡す者」とは、一般消費者がアクセス可能な店舗やインターネットサイトなどを通じ、広くマスクを販売する小売業者などを意味する。
スーパーや薬店、ネットショップなどがその典型だが、消費者向けの直販であれば、製造・輸入・卸売業者や個人も含まれる。転売屋も対象だ。
また、転売する場所は、実店舗やフリーマーケット、露店などに限らず、インターネット上の転売サイトや通販サイト、SNSなどが広く含まれる。
ただし、製造・輸入業者が卸売業者に販売するとか、卸売業者が小売業者に販売するといった通常の商取引は規制の対象外だ。
最初から第三者に転売するために薬店などでマスクを大量に買い占め、転売サイトで転売するといった「よくあるケース」が規制の典型例となる。
たった1回、1円の利益でもアウト
最高刑が懲役1年、罰金で100万円とされたのは、2019年6月に施行されたチケット不正転売禁止法の刑罰に合わせたものだ。
ただ、重要なのは、この法律と異なり、今回の政令には「業として」という要件がないという点だ。
転売行為を反復継続する意思は不要であり、マスクの入手枚数や転売枚数、転売回数や頻度などを問わず、たった1回の転売であってもアウトになる。
もう一つ重要なポイントは、購入価格を1円でも超える金額で転売していれば、規制の対象になるという点だ。転売が暴利か否かを問わないという点も極めて大きい。
薬店などの小売店で購入し、利益を上乗せして転売するというのがその典型だが、転売屋から定価以上で仕入れ、さらに高額で転売するのもアウトだ。
逆に言えば、1千円でマスクを仕入れたものの、なかなか買い手がつかず、800円に値下げして転売した「損切り」の場合、転売価格が購入価格を超えていないから、規制の対象外だ。
この理屈からいくと、例えば転売屋から10万円で仕入れたマスクを10万円で転売してもセーフということになる。
もっとも、警察からすると、実際に捜査をしてみなければ、一般消費者に対する最終の転売屋がそのマスクを誰からいくらで仕入れたのか分からない。
ネット上でマスクの高額出品をしているだけで警察の捜査対象になるはずだし、取調べを受けたり、パソコンやスマホの提供を求められたり、通信履歴を調べられたりするだろう。
不正転売の疑いがあるということで、転売サイトや通販サイトからも出品が削除され、アカウントを凍結されるはずだ。
いずれにせよ、突き上げ捜査によって最初に薬店などでマスクを購入し、高額転売した者が特定され、処罰されることに変わりはない。
実費の上乗せは?
政府は当初、転売価格を問わず、マスクの転売行為そのものを一律で禁止する方針だった。しかし、転売屋が大量に抱えている在庫のマスクを安く売らせ、供給源を増やすため、彼らが薬店などから仕入れた際の「購入価格」を基準とした。
そうすると、薬店などでの購入価格やその後の転売価格に送料などの実費を含むのか、という点が問題となる。
残念ながら、政令の制定過程ではそこまで緻密な議論はなされていない。国民の健康に直結するマスクについて、大急ぎで需給バランスを安定させようとした緊急措置だからだ。
もっとも、最高刑を含め、チケット不正転売禁止法を参考にした規制なので、ここでの解釈が参照されるだろう。
まず購入価格だが、送料などはあくまでマスクの商品代とは別のものであり、含まれないと考えるのが素直だ。
ただ、刑罰による規制が想定される不正転売は、プラスアルファ部分が実費分をも超過するほど高く、価格釣り上げにつながるようなケースに限られるはずだ。実費とまったく同額分を上乗せしても、商売にならない。
実費の具体的な内訳を明示し、それと同額分を加えたのみで、それ以上の利益を上乗せしていないのであれば、検挙されないのではないか。
ただし、その金額は通常の送料などを超えてはならないし、もし超過していたら、超過分だけでなく、表示された金額全体が転売価格と評価されるはずだ。
要するに、1千円で仕入れたマスクについて、送料1千円で送付可能な消費者に転売する場合、「マスク代1千円、送料1千円の合計2千円でお譲りします」と表記していれば、転売価格は当初の購入価格と同じ1千円と評価される。
逆に、「マスク代1千円、送料9千円の合計1万円で販売します」とか「マスク代1万円(送料込み)で販売します」といった表記だと、転売価格は当初の購入価格を超える1万円と評価されるので、アウトだ。
500円のタオルをセットにし、「マスク代1千円、タオル9千円の合計1万円で販売します」といった「抱き合わせ商法」も、偽装にすぎず、転売価格は1万円と評価されるから、アウトだ。
規制はいつからいつまで?
インターネット上では、この規制を過去の転売行為にも適用し、転売屋を処罰すべきだといった意見も見られる。
しかし、後にできた法規制によって過去の行為を処罰できないというのが刑事司法の大原則であり、憲法の要請だから、施行日である3月15日の転売から規制されることとなる。
もっとも、政令施行日よりも前に生産、流通しているマスクでも、施行後に不正転売に及べば処罰される。
転売サイトなどで数多く見られる「駆け込み転売」が野放しになるおそれもあるが、転売価格が不当に高価であれば、物価統制令で検挙可能だ。最高刑は懲役10年、罰金だと500万円と重い。
一方、今回の政令には、いつまで規制を行うのかについて規定がない。政府は、マスクの増産などによって需給バランスが安定するまでの間、この規制を続ける方針だ。
重要なのは警察のやる気と転売サイトの本気度
遅きに失した感があるとはいえ、政令の制定が一歩前進であることは確かだ。あとは実際の検挙例をどれだけ積み重ねられるか、警察のやる気が重要となる。徹底した取り締まりを本気で行うか否かだろう。
ただ、転売サイトや通販サイトなどにおける不正転売を一つ一つチェックするのは大変だし、特にSNSなどを利用した地下に潜るやり方だと困難だ。そこで、第三者による通報制度を活用したらどうだろうか。
マスクが手に入らずに悔しい思いをしている多くの人たちは、不正転売の発見や根絶に向け、協力を惜しまないだろう。
一方、転売サイトや通販サイトなども、マスクの不正転売が行われていることを知りつつ、何ら手を打たず、手数料目当てに放置して不正転売の場を提供していれば、共犯としての刑事責任を問われる可能性が出てきた。
マスクの出品規制のほか、違反者に対するアカウントの永久凍結、新規アカウント開設禁止、警察への即時通報など、積極的な不正転売対策に向け、その本気度が問われるだろう。(了)
(参考)
拙稿「マスクの新規制は『転売ヤー』に大打撃 転売サイト側を共犯として立件も」
経済産業省ホームページ「『国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令』が閣議決定されました」