秋篠宮殿下は利害関係者か
今年6月に成立した皇室典範特例法によって、天皇陛下は平成32年6月までには退位されることになった。退位日は「政令で定める日」と規定されているので閣議で決めることになる。しかし、同法で「内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない」とも規定されている。
皇室会議というのは皇室典範で規定されている国の審議組織である。衆参の議長・副議長、内閣総理大臣、宮内庁長官、最高裁判所長官、同判事、皇族2名の計10名で構成され、皇位継承の順序変更、皇族男子の婚姻、摂政の設置など皇室の重要事項を審議する。皇族の議員は現在、秋篠宮殿下と常陸宮妃殿下である。そして議員が事故等で出席できない場合の予備議員2名は常陸宮殿下と秋篠宮妃殿下である。
この皇室会議に議員である秋篠宮殿下が出席されるのかどうか、以前から気になっていたのだが、本日(9月21日)朝日新聞が「予備議員である常陸宮殿下に交代する可能性がある」と報じた。
天皇陛下が退位されると、秋篠宮殿下は皇嗣となり、皇族費が現在の3倍に増額される。ここで問題になるのが、皇室典範第36条に「議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない」という規定である。利害については金銭に関することが分かりやすいだろう。
秋篠宮殿下の皇族費は現在、年間3050万円だが、皇嗣となると3倍の年間9150万円となる。例えば、平成31年3月にご退位される場合と平成30年12月にご退位される場合では、平成30年12月の方が3か月分の1525万円多くなるということである。もっともこの差は今後発生し続けるものではないが、額に違いが生じるのは事実である。最大で平成32年5月末のご退位と平成29年12月末のご退位では約1億4700万円の差が出る。
皇室会議は内閣総理大臣に対して意見を述べるのであって、退位日を決定するわけではないが、当然、影響を及ぼすものである。皇室会議は年内に開かれると思われるが、筆者は今回の会議に秋篠宮殿下は出席されないほうがいいと考える。秋篠宮殿下が出席されようとされまいと、皇室会議全体の意見は変わらないだろうから、誤解を避けるためにも、今回は予備議員の常陸宮殿下が代わって出席されるのが無難である。