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きょうから変わる性犯罪規定 あとで「同意はなかった」と言われたらどうなる?

前田恒彦元特捜部主任検事
(写真:アフロ)

 きょうから性犯罪の規定が大きく変わる。「不同意性交等罪」が創設されるなど、改正法の施行に基づく措置だ。時効を5年延長する規定は6月23日に施行済みであり、これで主要な改正が出そろったことになる。

何が変わる?

 法改正に伴う主な変更点は、次の7つだ。

(1) 「同意」の有無が犯罪の成立要件として明確に

 これまでの強制性交等罪と準強制性交等罪を一本化して「不同意性交等罪」とし、強制わいせつ罪を「不同意わいせつ罪」としたうえで、犯罪の成立要件として「同意」の有無を明確化。

(2) 「性交等」の範囲を拡大

 従来の腟、肛門、口腔への陰茎挿入に加え、これまで強制わいせつ罪に問われてきた腟や肛門への指や性玩具などの異物挿入も「性交等」として重く処罰されることに。

(3) 相手が夫や妻でも処罰の対象となることが明確に

 これまでも処罰の対象だと考えられてきたが、配偶者間における性犯罪の成立を限定的にとらえる見解もあったことから、条文に「婚姻関係の有無にかかわらず」という文言を明記。

(4) 性交同意年齢を13歳から16歳に引き上げ

 たとえ同意のうえでも相手が16歳未満だと知りつつ性的行為に及べば不同意性交等罪や不同意わいせつ罪に問われる。ただし、対等な関係にある中高生同士の自由恋愛すら成り立たなくなるので、13~15歳であれば、加害者が5歳以上年上の場合に限って処罰される。

(5) わいせつ目的で16歳未満の者を手なずける行為も処罰の対象に

 (i) わいせつ目的で嘘をついたり、甘い言葉で誘ったり、金銭や物を与えるなどしたうえで会うことを要求→最高で懲役1年、罰金だと50万円以下

 (ii) (i)の結果、わいせつ目的で実際に会う→最高で懲役2年、罰金だと100万円以下

 (iii) 性交等をする姿、性的な部位を露出した姿などの写真や動画を撮影して送るように要求→刑罰は(i)と同じ

 ただし、(i)~(iii)は、(4)と同じく13~15歳であれば、加害者が5歳以上年上の場合に限って処罰される。

(6) 盗撮など意に反した性的画像・動画の撮影、記録、提供、送信、保管などを広く処罰の対象に

 撮影・記録→最高で懲役3年、罰金だと300万円以下

 不特定多数に提供・送信→最高で懲役5年、罰金だと500万円以下

 提供などの目的で保管→最高で懲役2年、罰金だと200万円以下

(7) 公訴時効の期間を延長

 不同意わいせつ罪は7→12年に、不同意性交等罪は10→15年に、不同意わいせつ等致傷罪は15→20年に5年ずつ延長されるとともに、被害者が18歳未満の場合には、18歳に達する日までの期間分をこれらに加算

性的行為への自由な意思決定が重要

 特に大きな改正となったのは、(1)の「同意」に関する部分だ。不同意性交等罪や不同意わいせつ罪は、(4)の性交同意年齢の問題をクリアしたとしても、次の【1】か【2】のいずれかにあたれば成立する。

【1】(a)~(h)のいずれかを原因として、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせたり、相手がそのような状態にあることに乗じたりすること

 (a) 暴行・脅迫

 (b) 心身の障害

 (c) アルコールや薬物の影響

 (d) 睡眠その他の意識不明瞭

 (e) 不意打ちなど同意しない意思を形成、表明、全うするいとまの不存在

 (f) フリーズ状態など予想と異なる事態との直面に起因する恐怖・驚愕

 (g) 虐待に起因する無力感や恐怖心といった心理的反応

 (h) 祖父母と孫、上司と部下、教師と生徒など、経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力により、不利益が生じることを憂慮

【2】わいせつな行為ではないと勘違いさせたり、人違いをさせたり、相手がそうした誤信をしていることに乗じたりすること

 例えば、相手が「嫌だ」と言っており、そこから先はやめてくれるだろうと予想しているのに、それに反してやめず、恐怖心を与える中で性交等に及べば、暴行や脅迫を加えていなくても、不同意性交等罪に問われることになる。

「同意」の有無はどう判断する?

 もっとも、こうした改正法の下でも、「相手が同意していると思い込んでいた」といった弁解が示されるであろうことは何ら変わりがないし、あとになって相手から「同意はなかった」と主張されることも考えられる。

 現にNHKの調査でも、性的同意について23%の人が「ことばで確認しなくても相手の態度からわかる」と回答しているほか、「“性的行為への同意あり” とみなされてもしかたがないと思うもの」として「2人きりで個室に入る」が34%、「相手の家や部屋に行く」が46%に上っている。こうした「同意がある」という思い込みが性犯罪に発展する例も多い。

 その弁解や主張が合理的なものか否かは、先ほど挙げた(a)~(h)の前提条件を踏まえ、同意しているか確認するためにとったあらゆる手段を含む全事情を考慮し、客観的に判断されることになるだろう。性的行為をしない、したくないという意思をもつことができたか、それを外部に表すことができたか、その意思のとおりの事態になっているかがポイントだ。今後の裁判例の積み重ねが重要となる。

 この点につき、えん罪の懸念を払拭するためには、あらかじめ「同意書」にサインをもらっておくとか、同意している場面を録音、録画しておくべきだといった自衛手段も叫ばれている。確かに証拠の一つにはなるが、怖かったからサインをし、上辺だけ同意の言葉を述べたにすぎないと主張される可能性は残る。

 今回の法改正は、性犯罪や同意に関する社会の受け止め方の変化を踏まえ、国民に対して新たな行為規範を定める内容となっている。そもそも信用できない相手とは関係をもたないとか、信用できる相手であっても何段階もの同意のステップを丁寧に踏むなど、今後は性的行為に関する根本的な意識改革や行動変容が求められる時代となるだろう。(了)

元特捜部主任検事

1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。

元特捜部主任検事の被疑者ノート

税込1,100円/月初月無料投稿頻度:月3回程度(不定期)

15年間の現職中、特捜部に所属すること9年。重要供述を引き出す「割り屋」として数々の著名事件で関係者の取調べを担当し、捜査を取りまとめる主任検事を務めた。のみならず、逆に自ら取調べを受け、訴追され、服役し、証人として証言するといった特異な経験もした。証拠改ざん事件による電撃逮捕から5年。当時連日記載していた日誌に基づき、捜査や刑事裁判、拘置所や刑務所の裏の裏を独自の視点でリアルに示す。

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