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厚生年金基金、やめるなら正しくやめようよ

森本紀行HCアセットマネジメント株式会社・代表取締役社長

厚生年金基金は、政府が事実上の廃止の方向を打ち出してしまったのですから、当然に予想されるとおり、現に存続しているにもかかわらず、廃止を前提とした動きを抑えることができず、大きな混乱に直面しています。仮に基金をやめるにしても、正しいやめ方があります。正しくやめられる最後の日まで、厚生労働省は、監督官庁としての責任を果たさないといけません。

政府の最低限の責任

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念のためですが、私は、何度も発言してきたように、厚生年金基金制度の廃止に反対です。その主張を変えるつもりはありません。しかし、現実に、政府が事実上の廃止の方向へ動き出している以上、そのことから具体的に生じている諸問題については、廃止を支持するか、しないかにかかわらず、放置できないわけです。

実のところ、厚生年金基金の制度疲労というのは、かなり前から明らかだったのであり、廃止論が具体化するまでに、現実に次々と足元に生起していた多数の問題があったのです。そうした状況のなかで、監督官庁である厚生労働省にして、その一つ一つの課題に対して、制度本来の趣旨にしっかりと立脚して、丁寧に、真摯に、着実に対策を講じてきたのか、そこが問題だったのです。

もちろん、様々な対策は講じられてきたのです。しかし、それらの施策は、対症療法的なものにすぎなかったのではないか、もしも、厚生労働省が真剣に制度本来の趣旨を守っていこうとする積極的な姿勢にあったならば、今ここで、唐突に、制度の廃止という極論が出てくるはずはなかったのではないか、それが、基金の廃止に反対する関係者に共通する思いでしょう。

そして、基金制度を支持する人々のもうひとつの共通する思いは、今からでも遅くはなく、厚生年金本体の将来像を明確にし、そのもとで、現実的で合理的な厚生年金基金制度の再設計を行えば、制度廃止は必ずしも最良の方法とはならず、多くの基金が存続し得る条件を作り出すことができるはずだということでしょう。

百歩を譲って、仮に基金廃止を受け入れるにしても、その最低限の条件として、厚生年金本体との関連において、廃止の合理的な必要性についての説明が必要ですし、最終的な廃止を完了するまでの経路について、万全の対策を事前に講じておくべきであったと思われるのです。

いや、現に、政府方針として廃止の方向性を打ち出してしまった以上、厚生労働省は、監督官庁としての当然の職責として、少なくとも、廃止への確かな道だけは示す義務があり、その道に沿った正しい廃止のあり方を提示し、かつ、その道を踏み外す基金がないように、適切に指導する義務があります。それは、最低限の、本当に最低限の行政責任です。

守られるべき社会的公正

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では、具体的に、最低限の行政責任として、何がなされなければならないのでしょうか。それは、受給権の保護に象徴されるように、社会的な公正性と公平性の見地にたって、利害関係者間の適正な利益衡量が図られなければならないということです。

つまり、例えば基金が解散になるとして、そこで、不当な利益を得るもの、具体的には、本来負担すべきものを免れようとするものや、逆に、不当な損失を被るもの、具体的には、本来負担すべきもの以上の負担を強いられるものがあってはならないのです。これは当然のことです。

事実として、基金は存続し、掛金を徴収し、給付を支払っています。仮に原則として廃止になるとしても、また解散するにしても、基金としての最後の日までは存続し、日常業務を継続しなければなりません。その間にも、いろいろな難問が生じるでしょう。それに対して、どうせ解散するのだから放置しておけばいい、まさか、そうはならないし、そうあっては、社会の秩序が保てません。

仮に解散するとしても、解散が完了するまでは、各利害関係者が負うべき義務が正当に果たされ、同時に、各利害関係者が受けるべき権利が正当に保護されるように、業務が適正に運営される必要があります。社会的公正に反した結果を生む可能性を排除するように、つまり、表題の通り、やめるにしても正しくやめられるように、厚生労働省は、監督指導しなければならないのです。

それでは、現実に、どのような不都合な事態が考えられるでしょうか。厚生年金基金は、わかりやすい制度ではありません。故に、不適切で不正確な報道につながり、国民の間に多くの誤解を生む原因となったのです。ですから、ここでは、非常にわかりやすい例を出しましょう。

厚生年金基金の問題は、事実上、同一業界に属する多数の企業の参加によって設立運営されている総合型厚生年金基金の問題です。基金の問題は、そのほとんどが、多数の事情と利害を異にする企業の集合であることに起因しているのです。

さて、参加する多数の企業のなかには、どうせ解散するのだから、もう掛金を払う必要もないだろうとか、新入社員を制度に加入させる必要もないだろうとか、そのような不心得なものがでてきます。というよりも、現にでているというのが実情のようです。この場合、基金としては、どうすべきでしょうか。

掛金の未納や滞納

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実は、掛金の未納や滞納は、もともと、大きな問題でした。掛金の未納や滞納は、基金の財政が悪化する一つの重要な原因であるのみならず、企業間の負担の公正公平性を損なうことにもなり、基金事務局としては、非常に困ったことであるわけです。

当然ですが、収納されるべき掛金が最終的に収納され得ないことになれば、基金には損失が発生し、その損失は、真面目に掛金を支払ってきた他の企業の負担にならざるを得ません。正規に掛金を払った企業の損失のもとで、不当に掛金を払わなかった企業が得をする、そのような社会的不公正が許されていいはずはありません。

それでも、基金が存続し、未納や滞納になっている掛金を徴収する努力を地道に続けていければ、まだしもですが、基金が解散になってしまったら、どうなるのでしょうか。解散の時点で存在する未収納掛金は、解散の時点の加入企業によって負担せざるを得なくなるのではないでしょうか。

ましてや、解散の方向が明らかになった時点で、未納や滞納が増えていくというのでは、ますます、おかしなことです。

不正な加入員の操作

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さらに深刻な事態は、本来加入させるべき従業員を加入させないことです。おそらくは、不正という用語を用いてもいい事態です。加入させるべき従業員を加入させないようにする工夫は、一部の不心得な企業では、かなり前から行われてきたことでありながら、有効な対策が講じられてこなかったこともあり、なかには、著しく悪質な場合もあって、大きな問題となっていたのです。

背景には、総合型厚生年金基金の仕組みに起因する問題があります。つまり、どの基金も、同一業種に属する企業で構成されているが故に、設立基盤となっている産業自体が衰退すると、財政運営が難しくなることです。要は、産業が栄えていたころには、大量に現役加入員がいたわけですが、今では、それらの人が大量の年金受給者となっている一方で、それを支える現役の加入員が激減しているので、掛金と給付の関係が不均衡になってしまうのです。

この難問については、理論的には、完全な事前積立方式であれば、そうした事態は回避できるのですし、個別産業ごとの不均衡は、全産業を通算している厚生年金全体では解消されているはずですから、本当は、色々と改善の工夫の余地もあるわけですが、有効なる対策もないまま、今日に至り、結局は、基金廃止論の有力な論拠となってしまった経緯があります。

さて、ここで問題にしたいのは、事態を一段と深刻化させてきた背景には、加入企業の任意脱退があることです。ある企業が基金を脱退しても、その企業の過去の従業員で今の年金受給者は制度に残り、現役従業員だけが制度から抜けるわけですから、非常に具合が悪い。

そこで、脱退を認めるかどうかの争いが生じてきました。脱退が難しいとなれば、脱退よりもたちの悪い工夫がなされます。例えば、基金には加入したままで、本来加入すべき従業員を、別の関連企業等に移して、制度に加入させないなどの手法です。

真面目な企業が損をする社会に未来はない

そうした不当に義務を免れようとする動きが一方で横行すると同時に、他方では、真面目に加入企業としての義務を果たしている多数の企業があるわけです。

こういう不公正を抱えた状態で解散になると、どうなるでしょうか。基金のなかには、積立不足になっているものもあります。その不足額は、今の制度のなかで様々な技術的工夫をしたところで、原理的には、解散時の加入員に対して比例的に割り付けるしかありません。そうしますと、当然のこととして、真面目な企業ほど、多くの負担を強いられることになります。

不当に負担を免れようとした企業が得をし、真面目に責任を果たしてきた企業が損をする、そのような不公正な社会に未来はないでしょう。

さてさて、厚生労働省にして、かような不正義や不公正の横行を無視して、基金の事実上の廃止へと突き進むのでしょうか。基金廃止に賛成の人も、反対の人も、敢えて基金廃止の方向へは異議を唱えないとしても、その廃止に伴う不公正の横行については、断固として異議を唱えざるを得ないのではないでしょうか。

私の最後の願いは、かような不公正があり得ないようにする措置を、厚生労働省が早急に講じてくれることです。願いというよりも、それが厚生労働省の果たすべき最低限の責任だと思うのです。そして、もしも、適正なる措置が講じられたら、実は、多くの基金において、解散するよりも存続するほうが受益者の利益になると思われ、結局は、基金廃止の必要もなくなるはずだと思われるのです。

HCアセットマネジメント株式会社・代表取締役社長

HCアセットマネジメント株式会社・代表取締役社長。三井生命(現大樹生命)のファンドマネジャーを経て、1990 年1 月ワイアット(現ウィリス・タワーズワトソン)に入社。日本初の事業として、年金基金等の機関投資家向け投資コンサルティング事業を立ち上げる。 2002 年11 月、HC アセットマネジメントを設立、全世界の投資機会を発掘し、専門家に運用委託するという、新しいタイプの資産運用事業を始める。東京大学文学部哲学科卒。

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