同性カップル「配偶者」として保障を。別制度は憲法違反の可能性も。東京高裁判決
婚姻の平等を求める「結婚の自由をすべての人に」訴訟の東京高裁判決があった。
東京高裁は、同性カップルの結婚を認めていない現状は、憲法14条と憲法24条2項に違反するという明確な違憲判決を下した。
配偶者として保障を
東京高裁の谷口園恵裁判長は、自分の意思でパートナーと結婚し、配偶者になることは、安定的で充実した社会生活をおくる基盤をなすもので、「個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益」として、十分に尊重されるべきものだと述べた。
しかし、同性カップルの関係は、法律上の「配偶者」としての法的身分を保障する法制度がないことで、この「個人の人格的存在と結びついた重要な法的利益」が守られておらず、これは性的指向に基づく差別的取り扱いだと指摘。
「法の下の平等」を定めた憲法14条や、「婚姻や家族に関する法制度は個人の尊厳に基づいて制定されなければならない」と定めた憲法24条2項に違反すると判断した。
「別制度」に釘刺し
同性婚をめぐって、今の婚姻制度を改正して同性カップルも包摂するか、それともパートナーシップ法などの別制度をつくるかという議論がある。
この点について東京高裁は、婚姻制度の改正か、別制度かの判断は国会に委ねられているとしつつ、いずれにしても、憲法に定められた「個人の尊重」と「法の下の平等」に基づいたものでなければならないことを、具体例まで示して指摘した。
例えば「相続」の権利は、二人の性別や子どもを産むかどうかにかかわらず、配偶者という地位にあることで当然に得られる権利だ。これを異性カップルと同性カップルで異なる規定とすることに合理性はなく、憲法14条に違反する可能性があると東京高裁は述べている。
これは相続だけにとどまらない。婚姻に関する多くの制度が、男女のカップルと同性カップルで規定を分けることに合理的な理由はない。
そもそも今回の判決では、同性カップルに法律上の「配偶者」としての法的身分を保障する法制度がないことが憲法違反だと判断している。
もし別制度を作った際、合理的な理由なく異性と同性で規定を分けたり、法的な「配偶者」としての扱いに差を作ってしまったら、それは憲法違反になる、と釘を刺したと言えるだろう。
求められるのは「婚姻の平等」
今回の東京高裁の判決を含め、「結婚の自由をすべての人に」訴訟では、地裁と高裁をあわせて、すでに7つの違憲判断が下されている。
「別制度」という方法では、異性カップルと同性カップルのあいだの不平等は残り続ける。
法律上の異性カップルであれ、同性カップルであれ、結婚するかしないかを選択できることが重要だ。国は早急に婚姻制度を改正し、「婚姻の平等」を実現することが求められる。