めぐりズムの意匠権侵害で花王がアイリスオーヤマを提訴
「『めぐりズム』と“類似” 花王がアイリスオーヤマのアイマスク販売差し止め求める仮処分申し立て」というニュースがありました。「花王は9日、アイリスオーヤマが販売しているアイマスクの形状が、花王が販売する”めぐりズム 蒸気でホットアイマスク”と類似しているなどとして、販売差し止めを求める仮処分を東京地裁に申し立てた」ということです。
意匠登録番号は1330629号です(花王のプレスリリースに載っています)。物品名は、「目元用温熱シート」、出願日は2007年5月31日、登録日は2008年4月18日です。権利は2028年4月18日まで続くことになります。
この意匠登録から主要な図を抜粋したのがタイトル画像です。販売時の折り畳まれた状態で意匠登録されています(使用時の図は参考図です)。
なお、花王のめぐりズムのウェブサイトを見ると、現状販売されている商品はもう少し角張った形状になっているようですがこの点は意匠権侵害とは関係ありません。意匠権の侵害は、花王が販売している商品(物品)の形状とアイリスオーヤマが販売している商品の形状が似ているかではなく、花王の登録意匠の形状とアイリスオーヤマが販売している商品の形状が似ているかにより判断されます。
その点で見てみると、アイリスオーヤマの当該製品(下画像参照)は少なくとも登録意匠のデッドコピーではないでしょう(当然ながらアイリスオーヤマも意匠権のクリアランス調査をした上でデザインを決めているものと思います)。
意匠の類似判断は、審査過程や業界全体のデザインの状況等様々な要素が加味されますので断言はできないですが、少なくとも、ちょっと見ただけでわかる明らかな意匠権侵害とは言えないと思います。
なお、このような機能の商品を作ろうと思うと、目をカバーするシートの両端に耳掛けが付いて、鼻部分に切れ込みがあるといった点は、機能としてほぼ必然的に決まりますので、そのような要素は意匠権では保護されません(意匠権は工業デザインの摸倣を防ぐための権利であって機能の摸倣を防ぐための権利ではありません)。
機能の摸倣を防ぐためには特許権が必要です。実は、花王は、めぐりズムの基本的な機能について特許を取得(特許3629956号)しているのですが、この特許権は2018年に存続期間満了となっています。特許権の存続期間満了後は、いわばパブリックドメイン的に誰でもその技術を使えるようになるのは特許法の基本的考え方なのでここはどうしようもありません。