平成31年は祝日がひとつ少なくなるか
天皇陛下が退位される日は今年中に決まるだろう。
天皇陛下は、6月に成立した「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の附則第1条の「この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」という規定により、平成32(2020)年6月までには退位される。東京オリンピック2020(7月24日開会式)は皇太子殿下が新天皇として臨まれることになるわけだ。
天皇の御代替わりがあると、即位礼、大嘗祭といった新天皇の即位関連の儀式が1年ほど続く。平成32年の御代替わりだとオリンピックと並行してこれらの儀式を行うことになるが、警備上の問題も含めて好ましくはないだろう。
また、皇太子殿下は平成32年2月に60歳の還暦を迎えられる。今上天皇は55歳で即位されたが、皇太子殿下も50代で即位されたほうがいいのではないか。
さらに、新しい御代は一段と外国との関係が深まると予想されるので、各国要人も多く来日するであろう東京オリンピック2020は新天皇皇后にとって格好の舞台となる。即位関連の儀式を終えた状態で臨まれるのがいいだろう。
新天皇即位直後に改元となる。区切りのいい日となると、平成31年1月1日か4月1日のどちらかだが、今日の朝日新聞が「新元号は4月1日で調整」と報道したように、宮中行事、予算、宮内庁の組織改編の問題などから恐らく4月1日になるだろう。
4月1日改元の場合、その年の祝日はひとつ少なくなる。
現在の天皇誕生日は12月23日、次の御代の天皇誕生日は2月23日である。おわかりだと思うが、その年は4月1日の前(今上天皇の誕生日)にも後(新天皇の誕生日)にも天皇誕生日がないということになる。よって、祝日がひとつ少なくなるわけである。
今上天皇の誕生日を明治天皇の誕生日(現:文化の日)や昭和天皇の誕生日(現:昭和の日)のようにご退位後も何らかの祝日にするだろうから、結果は一緒だと思う人もいるだろう。だが、明治や昭和と違って、上皇としていらっしゃる方の誕生日を何らかの祝日にすると、結局は上皇の誕生日を祝う日になるのではないか。それは、避けるべき象徴・権威の二重構造を逆に助長することになる。
月日は違うが結果は一緒になる可能性は大いにある。それは「即位礼正殿の儀」当日である。今上天皇のときも「即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」により、平成2年11月12日がこの年限りの休日となった。平成31年11月(10月かも知れないが)に行われるであろう新天皇の「即位礼正殿の儀」当日も休日になれば、結果は一緒になる。