なぜ?仮想通貨の取引所は複雑なのか
KNNポール神田です。
日本の仮想通貨交換業者7社の行政処分が金融庁から発表された。
また、金融庁のサイトには、すでに『仮想通貨関係』という仮想通貨専用のサイトも用意されている。仮想通貨に興味のある人は一読しておきたい。
http://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/index.html
日本の仮想通貨交換業者は4タイプに分けられる
行政処分の企業名だけを発表されても、おそらくピンと来ないだろう。そもそも、日本の仮想通貨交換業者が複雑になっているのは、4つのタイプに別れていることを最初に理解しておきたい。
【1】金融庁・財務局 登録業者 現在16事業社
※テックビューロ(大阪)とGMOコイン(東京)の登録業者2社は行政処分の業務改善命令
【2】金融庁・財務局 登録みなし業者
※業務改善命令 コインチェック社(2回目)(東京) バイクリメンツ(東京)、ミスターエクスチェンジ(福岡市)
※業務停止 FSHO(横浜市)、ビットステーション(名古屋市)
【3】新規参入登録業者
【4】無登録業者
2017年(平成29年)4月1日までは、すべて【4】の無登録業者であったが、2017年4月1日に「改正資金決済法」に「仮想通貨」の対応が決められ、「仮想通貨法」として機能する。
その後、登録業者は16社が【1】金融庁・財務局 登録業者 として認められた。
関東財務局から13業者 近畿財務局から3業者である。
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf
2017年4月1日以前から仮想通貨事業者として活動し、金融庁に登録申請している事業者らが、【2】仮想通貨登録みなし業者である。財務局の登録待ちの状態であるが、行政処分は5事業者に及んだ…。
※業務改善命令 コインチェック(2回目)(東京) バイクリメンツ(東京)、ミスターエクスチェンジ(福岡市)
※業務停止 FSHO(横浜市)、ビットステーション(名古屋市)
そして、法律で決められたからこそ、大手金融を含めた【3】新規参入登録業者 も存在している。しかし、登録されてからの営業開始となる。そして、日本で登録申請すらしていない【4】無登録業者 という完全なブラックな事業社まで存在している。大きくわけて4つのレイヤー層で、日本の仮想通貨取引所は構成されている。※海外の取引所も存在するが今回は触れない。
今回の金融庁の行政処分は、【1】金融庁・財務局 登録業者も受けているので、あくまでも、金融庁登録事業者だから完全に安全とは言い切れないだろう。しかし、仮想通貨の取引をするならば、金融庁の登録事業者から選ぶというのが最低限のリスクヘッジだと思う。仮想通貨の登録事業者のURLを併記しているが、まだサービスを開始できていない、もしくは準備中の事業者も多い。なにかとハードランディングな仮想通貨の日本市場だといえる。
仮想通貨交換業者登録一覧
【1】金融庁・財務局 登録業者 現在16事業者
関東財務局長 第00001号株式会社マネーパートナーズ
関東財務局長 第00002号QUOINE株式会社
関東財務局長 第00003号株式会社bitFlyer
関東財務局長 第00004号ビットバンク株式会社
関東財務局長 第00005号SBIバーチャル・カレンシーズ株式会社
関東財務局長 第00006号GMOコイン株式会社※業務改善命令
関東財務局長 第00007号ビットトレード株式会社
関東財務局長 第00008号BTCボックス株式会社
関東財務局長 第00009号株式会社ビットポイントジャパン
関東財務局長 第00010号株式会社DMM Bitcoin
関東財務局長 第00011号株式会社ビットアルゴ取引所東京
関東財務局長 第00012号エフ・ティ・ティ株式会社
関東財務局長 第00013号株式会社BITOCEAN
近畿財務局長 第00001号株式会社フィスコ仮想通貨取引所
近畿財務局長 第00002号テックビューロ株式会社※業務改善命令
近畿財務局長 第00003号株式会社Xtheta
【2】金融庁・財務局 登録みなし業者