眞子さま、「結納」を抜かして「結婚」を強行か~「結納」が「結婚」におよぼす影響
小室圭さんとの結婚の行方が注目されている眞子さまが、「納采の儀」を行わずに、結婚を強行されるのではないかという記事が報道されました(眞子さま、“結納”飛ばして結婚強行へ 紀子さまは「お誕生日文書」で“最後の抵抗”)。
「納采の儀」は近時では、絢子女王殿下が守谷慧氏とのご結婚につき、平成30年8月12日(日)午前10時に行われました(「納采の儀」のお写真はこちら)。
「納采の儀」は一般の結納にあたります。そこで今回は、「結納」について深掘りしたいと思います。
結納とは
結納とは、婚約(将来結婚をしようという約束)が調ったときに、男性側の親から女性側の親に金銭などを贈与する慣行ですが、由来ははっきりしていません。
現在では、結納を省略するケースもめずらしくありませんが、地方によっては今でも結納の儀式が大掛かりになるところもあるようです。
江戸時代には結納が済めば、縁夫縁女(えんぷえんじょ)と呼ばれる準夫婦関係が発生し、その後に女性が密通すると姦通と見られたといいます。これから、結納は購買婚の名残という印象が拭えないという見解もあります。
結納の法的性質
結納は、法律で規定されているものではありません。一方、判例は結納の性質を次のように述べています。
結納は、婚約の成立を確証し、あわせて、婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家の情宜を厚くする目的で授与される一種の贈与である(最高裁判所1964年(昭和39年)9月4日)。
「情宜」(じょうぎ)とは、「いつも誠意をもって知人・師弟などとつきあおうとする気持」をいいます(引用:新明解国語辞典)。
結納の目的
この判例から、結納は、次の二つの目的があると考えられます。
1.婚約の成立を確かなものとする
2.結婚成立後に当事者と両家が誠意をもって付き合うために行うための贈与
結婚が成立しなかった場合
結婚が成立しなかった場合には、前述の目的が達成できなかったことになります。したがって、不当利得【注1】として授与者は相手方にその返還を求めることができるとされています。
なお、婚約解消について責任のある者は、信義則上【注2】、結納金の返還を請求することはできません。たとえば、結納を交わした後に、結納金を渡した男性が浮気をしたことが原因で婚約解消に至った場合などですが、ある意味当然のことでしょう。
【注1】不当利得の制度は、ある者がある利益を保持しているけれども、その者(受益者)による利益の保持が法的に正当化されない場合に、受益者に対し、その利益を保持することができる者へと利益を返還すべき義務を負わせる制度です。たとえば、絵画の売買契約で買主が代金を支払った後に、売買契約が詐欺を理由に取り消された場合がこれにあたります。
【注2】「信義則」とは、相互に相手方の信頼を裏切らないように誠実に行動することを指します。この信義則を欠くときは一般的に権利の濫用とみなされます。
内縁関係まで入ったが結婚に至らなかった場合
では、内縁関係にまで入ったが法律上の結婚には至らなかった場合に、その解消を理由に結納の返還請求はできるのでしょうか。
戦前の判例ですが、結納後、約1年間の内縁が解消されたケースで「結納の性質からみて、婚姻とは社会的意味での婚姻を意味するから、事実上の婚姻が成立すれば、結納の返還請求は認められない」(大審院判決昭和3年11月24日)として、返還請求を否定したものがあります。
一方、2か月間の融和を欠いた内縁が解消したケースで、返還請求を認めたものがあります(大審院判決昭和10年10月15日)。
このように、どの程度の内縁関係まで至れば結納の目的が達せられたといえるかの判断は、個別の事情次第であり、一律に基準を示すことは困難です。
以上見てきたことから、結納は、婚約を確たるものとし、結婚後の夫婦および両家が誠意をもって付き合っていこうとする気持ちを厚くするための儀式と捉えることができます。しかし、結納は法的に規定されているものではなく、結婚をするために必ず行わなければならないというものでもありません。
いずれにしても、婚約の目的を考慮すれば、「納采の儀」が行われるのか否かが、眞子さまのご結婚に大きく影響をおよぼすことは間違いないようです。