『改正マイナンバー法』で変わる4つのこと 〜2024年5月27日施行〜
https://digital-gov.note.jp/n/nf8363e365e64
今回の改正は、大きく4つのポイントがある。
2024年令和6年5月27日月曜日より以下が改正となった。
1.海外でマイナンバーカードを継続利用が可能になった
2.マイナンバーカードを『かざすだけの利用』が可能となる
3.国家資格や免許のデジタル化が可能に
4.公金受取口座の登録方法が拡充?
■1.海外でマイナンバーカード継続利用することが可能になった
市区町村がマイナンバーカードを管理していたため、国外への『転出』となると、マイナンバーカードだけでなくマイナンバーも失効してしまい、海外での『年金』受取に必要な身分を証明するのにも不便であった。
しかし、2024年令和6年、5月27日月曜日より、発行された『マイナンバーカード』は失効されなくなった。
ただし、海外でのマイナンバーカードを日本人のID(本人確認証)として使うためには、『氏名』『住所』『生年月日』『臓器提供の意思表示』なども、最低アルファベットで西暦での誕生年がないことには、『パスポート』の代わりとしては使えない。
少なくとも、海外でマイナンバーカードの継続利用ができるように改正したのであれば新規発行分だけでも氏名アルファベット化および西暦年誕生日化を併記すべきであった。
2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は、新規の交付申請が可能。
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/procedure/
■2.マイナンバーカードを『かざすだけの利用』が可能となる
4桁の『暗証番号』を必要としない、マイナンバーカードをかざすだけの利用『かざし利用』に関する規定が明確化された。
図書館の利用カードや避難所などの入退場の際に利用ができるようになるらしい。
目視のみの確認の場合、偽造マイナンバーカードが利用される可能性があるので、マイナンバーカードの真正性の観点から、『かざし確認』が必須となるのはよい傾向となることだろう。
マイナンバーカードかざし利用クライアントソフトに関連するお問合せ先
デジタル庁 マイキープラットフォーム担当
メールアドレス:mykeypf_atmark_digital.go.jp (_atmark_を@に)
件名:「マイナンバーカードかざし利用クライアントソフトに関する問合せ(自治体名または事業者名)」を記載し、
本文:自治体名または事業者名、部署名、担当者様の氏名、連絡先を記載して問い合わせを行う。
■3.国家資格や各種免許のデジタル化が可能に
2024年5月27日から医師、保育士、税理士、理容師、美容師、建築士をはじめ、80近い国家資格などの資格がマイナンバー利用事務に追加された。
2024年、『マイナポータル』を通じて、順次利用できるようになる。
□マイナポータルから資格の手続申請(新規取得・住所変更など)が可能。
□住民票や戸籍に関する書類にマイナンバーを活用することで添付書類の省略が可能。
□申請に必要な費用をオンラインで決済できるようになる。
□マイナポータルで『デジタル資格者証(資格を保有していることの確認ができる電子データ)』を閲覧できる。
対応予定の資格一覧
医師
歯科医師
薬剤師
看護師
准看護師
保健師
助産師
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
義肢装具士
言語聴覚士
臨床検査技師
臨床工学技士
診療放射線技師
歯科衛生士
歯科技工士
あん摩マッサージ指圧師
はり師
きゅう師
柔道整復師
救急救命士
介護福祉士
社会福祉士
精神保険福祉士
公認心理師
管理栄養士
栄養士
保育士
介護支援専門員
社会保険労務士
税理士
国家戦略特別区域限定保育士
受胎調節実地指導員
行政書士
司法試験、司法試験予備試験
教員
情報処理安全確保支援士
一級建築士
二級建築士
木造建築士
建築物調査員
建築設備等検査員
建築基準適合判定資格者
構造計算適合判定資格者
マンション管理士
自動車整備士
海事
海技士
小型船舶操縦士
海事代理士
衛生管理者
救命艇手
全国通訳案内士
地域通訳案内士
精神保健指定医
保険医
保険薬剤師
死体解剖資格
調理師
理容師
美容師
給水装置工事主任技術者
製菓衛生師
クリーニング師
専門調理師
登録販売者
衛生検査技師
建築物環境衛生管理技術者
医師少数区域経験認定医師
難病指定医 (協力難病指定医)
小児慢性特定疾病指定医
職業訓練指導員
技能士
キャリアコンサルタント
労働安全コンサルタント
労働衛生コンサルタント
作業環境測定士
特定社会保険労務士
第一種衛生管理者
第二種衛生管理者
衛生工学衛生管理者
高圧室内作業主任者
ガス溶接作業主任者
林業架線作業主任者
特級ボイラー技士
一級ボイラー技士
二級ボイラー技士
エツクス線作業主任者
ガンマ線透過写真
撮影作業主任者
特定第一種圧力容器取扱作業主任者
発破技士
揚貨装置運転士
特別ボイラー溶接士
普通ボイラー溶接士
ボイラー整備士
クレーン・デリック運転士
移動式クレーン運転士
潜水士
技能講習
年金数理人
https://www.digital.go.jp/policies/government-certification
マイナンバーカードでの『本人確認』だけでなく、『国家資格』や『各種免許』などのヒモづけが可能となると証明証を何枚も持ち歩く必要がなくなるので、とても重宝しそうだ。『自動車運転免許』も任意でよいので紐づけてもらえると、持ち歩いたり、無くしたりするリスクを減らすことができる。
■4.公金受取口座の登録方法が拡充?
国は給付金などの受取りの『公金受取口座登録制度』の拡充に取り組んでいるという。ひとり当たり、1銀行口座を登録する制度である。
『年金』なども『公金受取口座』として登録できる『特例制度』が創設されたが、メリットがわかりにくい。たとえば、この『特例制度』を使うと、2ヶ月おきの偶数月の15日に支払われる年金が毎月15日に支払になるなどの、メリットがあると喜ばれるのではないだろうか? 給付金の支給も早くなるなど。
現在、年金をマイナンバーと紐づけするというメリットがどこにもなさそうに感じられる。
https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/faq_07
むしろ、子供が誕生し、スマートフォンで電子申請されると、そのまま『ゆうちょ銀行』の口座が一人にひとつ与えられるようにし、基本的にそこをデフォルトとしておけばよいのではないだろうか?そこから変えたい人は、手数料を払って別の銀行口座を登録する。
給付金などの類は、迅速に支払うために、統一したルールと運用でよいと考えるべきだ。金融口座との紐づけを勧めれば、勧められるほど、紐づけしたくなくなるものだ。
■もはや『マイナンバー』は『カード』でなくてもかまわないのでは?
このように、法律などの改正により、変化しつづける『マイナンバーカード』であるが、しばらくは『偽造マイナンバーカード』の抑止力として『かざし利用』は普及してほしいと願う。
さらに、13桁の『マイナンバー』をカード面に晒しておく理由のほうがなくなってきている。『ナンバーレス』であっても、『かざし利用』が進めば、券面で13桁のマイナンバーを見せる必要はどこにもない。ナンバーレスとなった『マイナンバー』であれば、スマートフォンのアプリとして『マイナンバー』が保持できれば、キャッシュレスと同様、整体認証などのセキュリティにも任意であれば対応できそうである。
むしろ、『印鑑』を必要としているシーンでも、スマートフォンでQRコードを読み取って、生体認証で、本人認証をするような方式で対応できそうだ。
『マイナンバーカード』ではなく、スマートフォン内の『マイナンバー』であれば、本人確認だけでなく、本人の申請として、役所に出向くような書類の申請もほとんどスマートフォンひとつで申請できる社会に近づくことだろう。
『e-Tax』や『eLTax』のおかげで税務署にいかなくても確定申告ができるようになったことと同じことをぜひとも『 マイナンバー』で実現していただきたい。
平日の昼間に市町村役場に出むかないといけない時間ほど、生産性を落とす時間はない。市町村役場に出かけないでかたづく『マイナンバー』制度を目指してほしい。