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錦織選手全米オープン決勝戦のパブリックビューイングにWOWOWの許可は必要か?

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

多くの人がこの記事を見る頃には既に決勝戦は終わっているのでもう遅いとは思いますが、今度似たような事態があった時のために書いておきます。論点は「スポーツ試合のテレビ中継を大勢の人で見るイベントを権利者の許諾なく行なうことが合法的にできるか?」です。

錦織選手の決勝戦の中継番組はWOWOWが著作権および著作隣接権(放送事業者の権利)を持つ著作物であるという前提で話を進めます。

著作権法で、テレビ番組を公衆に見せる時に効いてくる権利は「伝達権」です(上映権でも公衆送信権でもありません)。

スポーツ中継をパブリックビューイングする上で最初に考慮すべきポイントは、放送事業者の伝達権です。

100条 放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。

要するに、「影像を拡大する特別の装置」(プロジェクターやビル壁面等の巨大スクリーン)を使用する場合には、権利者(この場合は放送事業者としてのWOWOW)の許可がいります。なお、この条文は非営利のケースにも適用されますので、たとえば、錦織選手の故郷の自治体が市民を集めて大画面を見て応援というケースでもWOWOWの許可は必要です(WOWOWが敢えて黙認ということになるかもしれませんが、それは別論です)。

では、(パブリックビューイングと呼ぶかどうかは別として)「影像を拡大する特別の装置」を使わない場合はどうなのでしょうか?

この場合は、100条は効いてきませんが38条3項が効いてきます。

38条3項 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。

これは、非営利・入場無料ならテレビ中継をみんなで見るのに権利者(この場合は番組製作者としてのWOWOW)の許可はいらないという話です。とは言え、プロジェクターを使う場合はどっちにしろ100条に基づく許可が必要なのであまり意味がないですね。

しかし、「通常の家庭用受信装置」(要するにテレビ)を用いた場合は、たとえ営利目的であってもテレビ中継をみんなで見るのに権利者の許可はいりません。喫茶店や飲み屋にテレビが置いてあって客が見るのは営利目的ですが、これにいちいち許可が必要というのでは現実的でないことから設けられた例外規定です。

さらに、もうひとつのポイントとしてWOWOWのサービス約款の問題があります。4条2項に以下の記載があります。

有料放送契約は、当社の提供する衛星デジタル有料放送サービスを、加入申込者又は、加入申込者と同一の世帯の者が視聴することを目的(以下「世帯視聴目的」といいます。)として締結されます。ただし、業務等で不特定若しくは多数の者が視聴できるように使用し、又は同時送信若しくは再分配で使用することを目的とする場合等の世帯視聴目的以外の場合においては、当社と別の取り決めをしなければなりません。

通常の地上波放送の場合は契約なしで勝手に電波が送られてくるわけなので放送局との契約は観念しにくいですが、WOWOWのような有料放送の場合は、視聴者が明示的に契約を行なっているので、視聴者はこの条文に拘束されると考えられます(とは言え、著作権法の権利制限規定をオーバーライドする契約はそもそも有効かという議論は残りますが)。

ややこしくなったのでまとめます。

1.放送番組をプロジェクターや業務用大型スクリーンでみんなで見るイベントは(たとえ非営利・入場無料でも)権利者の許可が必要(ほとんどのパブリックビューイングはこのパターンでしょう)

2.地上波番組を家庭用テレビを使ってみんなで見るイベントは権利者の許可不要

3.有料放送を家庭用テレビを使ってみんなで見るイベントは著作権法上はOKだが、有料放送事業者との契約違反になる可能性あり

ということで、今回のケースでははWOWOWの許可なしにパブリックビューイングを行なうのは難しそうです(もちろん、友だちで誰かの家に集まって見たりするのは黙認されるでしょうが)。一方、たとえば、ワールドカップのように地上波で放送される番組を家庭用テレビでみんなで見るのであれば(それをパブリックビューイングと呼ぶかどうかは別として)たとえ営利目的であっても権利者の許可はいりません。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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